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中等度難聴児発達支援事業

更新日:2021年12月14日

中等度難聴児発達支援事業とは

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に、補聴器の購入費用の一部を助成し、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を図り、健全な発達を支援する事業です。

対象者

  • 市内に居住する18歳未満の児童。
  • 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童。
  • 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の取得等一定の効果が期待できると医師に判断された児童。
  • 当該児童の属する世帯に、市区町村民税の所得割が46万円以上の方がいない児童。

助成内容

補聴器の購入費と助成金額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割を助成します。非課税、生活保護・中国残留邦人等支援給付受給世帯は10割を助成します。
注記:補聴器購入前の事前申請が必要となります。購入後の助成は対象となりませんので、ご注意ください。

助成できる補聴器の種類
補聴器の種類 1台あたりの基準価格 基準価格に含まれるもの 耐用年数
高度難聴用ポケット型 137,000円 補聴器本体及びイヤーモールド 5年
高度難聴用耳かけ型
重度難聴用ポケット型
重度難聴用耳かけ型
耳あな型(レディメイド)
耳あな型(オーダーメイド) 補聴器本体
骨導式ポケット型 補聴器本体、骨導レシーバー及びヘッドバンド
骨導式眼鏡 補聴器本体及び平面レンズ
助成できる附属品の種類
附属品の種類 1台あたりの基準価格 耐用年数
ワイヤレスマイク 98,000円 5年
受信機 80,000円
オーディオシュー 5,000円

申請書類

  • 補聴器購入費助成申請書
  • 補聴器購入費助成金交付意見書(注記あり)
  • 補聴器の販売業者が作成した見積書
  • その他、市長が必要と認める書類

(注記)
以下のいずれかの耳鼻咽喉科医師が記入した意見書

  1. 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医
  2. 障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師
  3. 主治医

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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