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日常生活用具の給付制度

更新日:2021年12月14日

障害をお持ちの方が日常生活を送る上で支障がある場合、それを解消するための用具が給付されます。

  • 原則として、1用具につき1回のみの給付となります。
  • 修理費用は助成の対象となりません。
  • 原則として、費用の1割が自己負担となります。
  • 原則として、介護保険制度が優先となります。
  • 市民税の課税額によっては対象外となる場合があります。

(注記)購入後では対象になりませんので、必ずご購入前にご相談ください。

お知らせ

平成29年4月1日より、用具の一覧に大活字図書とDAISY図書が追加されました。

用具の一覧表1
種目 対象者 性能
浴槽(湯沸器を含む。)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの

浴槽は、和・洋式を問わず実用水量150リットル以上のもので、湯沸器は水温25℃に上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、浴槽の性能に応じたもの
入浴担架 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
入浴補助用具 原則として3歳以上の身体障害者(児)のうち、下肢又は体幹機能障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
移動用リフト 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの 障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
移動・移乗支援用具 原則として3歳以上の身体障害者(児)のうち、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
便器 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの 手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊便器 (1) 原則として学齢児以上の知的障害者手帳の交付を受けた障害者又は障害児(以下「知的障害者(児)」という。)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの

(2) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、上肢障害の程度が1級又は2級であるもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊マット

(1) 原則として3歳以上の知的障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの
(2) 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた障害児で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの
(3) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの(常時介護を要する者に限る。)

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの
頭部保護帽

(1) 原則として身体障害者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒するもの
(2) 知的障害者(児)で障害の程度が最重度若しくは重度のもの又は精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
訓練いす 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた障害児で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの 原則として付属のテーブルがついているもの
情報・通信支援用具 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、上肢障害又は言語及び上肢重複障害を有し、その障害の程度が1級又は2級であるもの(文字を書くことが困難な者に限る。) かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。)
携帯用会話補助装置 原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち音声機能障害者(児)若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
火災警報器

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、その障害の程度が1級又は2級であるもの
(2) 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの((1)・(2)のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの
自動消火装置

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、その障害の程度が1級又は2級であるもの
(2) 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの((1)・(2)のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの
特殊寝台 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
体位変換器 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級であるもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
特殊尿器 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの(常時介護を要する者に限る。) 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
ポータブルレコーダー 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであって、次のいずれかに該当する機器
(1) DAISY方式による録音及び図書の再生が可能なもの
(2) DAISY方式による図書(以下「DAISY図書」という。)の再生が可能なもの

時計 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの 視覚障害者が容易に使用し得るもの
点字タイプライター 身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの(本人が就労若しくは就学しているか、あるいは就労が見込まれている者に限る。) 視覚障害者が容易に操作できるもの
音声式体温計 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
体重計 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 視覚障害者が容易に使用し得るもの
電磁調理器

(1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの
(2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、上肢障害の程度が1級又は2級であるもの
(3) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの((1)・(2)・(3)のいずれも、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
(4) 18歳以上の知的障害者手帳の交付を受けた障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用し得るもの
視覚障害者拡大読書器 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、本装置により文字等の拡大や読み上げが可能になるもの 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの(音声読み上げ機能を有するものを含む。)
音響案内装置 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの(2級の者は、送信機のみに限る。) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(送信機は「歩行時間延長信号機用送信機」とする。)
点字ディスプレイ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、視覚障害の程度が2級以上であり、日常生活上必要と認められるもの 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの
活字文書読み上げ装置 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級であるもの 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用情報・通信支援用具の周辺ソフト 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの 視覚障害者(児)がパソコンを容易に使用し得るために必要なアプリケーションソフト
屋内信号装置 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、聴覚障害の程度が2級であるもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。) 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害者用通信装置(携帯用ファクシミリ又はファクシミリ)
原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等(画像による手話等を含む。)により通信が可能な機器であり障害者(児)が容易に使用し得るもの
フラッシュベル 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が3級以上であるもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの
情報受信装置 身体障害者(児)のうち、聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
会議用拡聴器 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、聴覚障害の程度が4級以上であるもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの
携帯用信号装置 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が3級以上であるもの 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの
用具の一覧表2
種目 対象者 性能
ガス安全システム

(1) 18歳以上の身体障害者のうち、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
(2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの
酸素吸入装置 おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上であるもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。) 酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの
酸素ボンベ運搬車 おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上であるもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けたものに限る。) 障害者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、呼吸機能障害3級以上であるもの若しくは同程度の身体障害者(児)又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者等で、医師により常時継続して使用が必要と認められるもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの
ネブライザー(吸入器) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの若しくは同程度の身体障害者(児)又は難病患者等で、医師により常時継続して使用が必要と認められるもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの
電気式たん吸引器 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの若しくは同程度の身体障害者(児)又は難病患者等で、医師により常時継続して使用が必要と認められるもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの
透析液加温器 原則として3歳以上の身体障害者(児)のうち、人工透析を必要とするもの。(医師により、自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行うものと認められた者に限る。) 自己連続携行式腹膜潅流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの
ルームクーラー 18歳以上の身体障害者のうち、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により、体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) 障害者が容易に使用し得るもの
福祉電話 18歳以上の身体障害者のうち、難聴者又は外出困難なもの(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。) 音声を振動により骨に伝える機能、上肢機能に障害を有する者が足等を使用して利用できる機能又は聴覚障害者が筆談できる機能等を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの
点字図書 原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、視覚障害者(児)で主に情報の入手を点字によっているものとする。 月刊又は週刊等で発行される雑誌を除く点字図書(同一の点字図書を現に所有している場合を除く。)とする。

大活字図書

原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、視覚障害者(児)で大活字図書(文字の大きさや行間を調整し大きな活字で組みなおした図書)が読めるもの 月刊又は週刊等で発行される雑誌を除く大活字図書(同一の大活字図書を現に所有している場合を除く。)とする。

DAISY図書

原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、視覚障害の程度が1級又は2級の視覚障害者(児)でDAISY図書(DAISY方式による図書)を再生できるポータブルレコーダー等の機器を所持しているもの 月刊又は週刊等で発行される雑誌を除くDAISY図書(同一のDAISY図書を現に所有している場合を除く。)とする。
歩行補助つえ 原則として3歳以上の身体障害者(児)のうち、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもので、移動等において介助を必要とするもの T字状又は棒状のつえで、体重の約20%の免荷機能を有し、かつ、歩行機能を補うことが可能なもの。ただし、補装具による歩行補助つえの交付を受けているものを除く。
点字器 原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、視覚障害を有するもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの
人工喉頭 原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、音声又は言語機能障害を有するもの

(1) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
(2) 顎下部等にあてた電動部を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

収尿器 原則として3歳以上の身体障害者(児)のうち、ぼうこう又は直腸機能障害若しくは肢体不自由を有し、脊髄損傷等により、排尿障害(失禁)のあるもの 採尿器とストーマ装具(消化器系)等で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの
ストーマ装具(消化器系)等 身体障害者(児)のうち、直腸機能障害を有するもの 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護材及び袋を密着させるもの並びにリムーバー、洗浄液、ガス抜きフィルター及び消臭剤等を含む。)
ストーマ装具(尿路系)等 身体障害者(児)のうち、ぼうこう機能障害を有するもの 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップのついているもの(皮膚保護材及び袋を密着させるもの並びにリムーバー、洗浄液、ガス抜きフィルター及び消臭剤等を含む。)
紙おむつ等

原則として3歳以上の身体障害者(児)のうち、次のいずれかに該当するもの。ただしストーマ装具(消化器系)等又はストーマ装具(尿路系)等の支給を受けているものは対象外とする。
(1) ぼうこう又は直腸機能障害若しくは肢体不自由を有し、治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもので、紙おむつ等の用具類を必要と認められるもの
(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害の程度が2級以上であり、かつ、知的障害者(児)で、知的障害の程度が最重度又は重度であるため排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師(肢体不自由の医師に限る)の意見書及び当該障害者(児)の三親等内の親族を除く学校又は施設等において当該障害者(児)の状況を常時見ている者の調査書により紙おむつ等の用具類が必要と認められるもの

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿又は洗腸装具

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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