酸素濃縮装置使用者助成事業
更新日:2021年12月21日
呼吸器機能障害のある方が、在宅で酸素濃縮装置を使用するために必要な経費の一部を助成します。
申請について
対象となる方
- 医療保険その他の制度を利用し、在宅で酸素濃縮装置を使用している方
- 身体障害者手帳で等級3級以上の呼吸器機能障害を有する方
- ご本人の所得が所得制限基準額以下の方
【注記】
この他に、酸素濃縮装置を1日あたり12時間以上使用していることが、助成金支給の条件になります。
障害者本人が |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人増す毎に |
---|---|---|---|---|---|
所得制限基準額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 380,000円 |
助成内容
月額2,000円を助成します。
【注記】
請求の際、別途、市から郵送する請求書、証明書等の提出が必要になります。
詳しくは、以下の「助成金の請求」をご確認ください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認め印可)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)注記:本人名義のものに限ります
- 課税・非課税証明書
助成金の請求
助成金の支給を受けるには請求の手続きが必要です。
請求の手続きについて
年に2回(7月初旬と1月初旬頃)、助成対象者に認定された方に請求書類一式を送付します。
全ての書類に必要事項を記入の上、提出してください。
必要書類について
- 東村山市酸素濃縮装置使用者助成金請求書
- 証明書または在宅指示箋
- 酸素濃縮装置使用者助成請求確認票
【注記】以下の場合、支給できない場合があります。
- 酸素濃縮装置の一日あたりの使用時間が12時間以上と確認できなかった場合
- 丸一カ月入院した月があった場合(その月のみ対象となりません)
- 市外へ転出された場合
- その他、制度の支給要件に該当しなくなった場合
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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