手話通訳者派遣事業
更新日:2021年12月14日
コミュニケーションに手話通訳を必要とする方を対象に、手話通訳者を派遣します。
対象となる場合
下記のいずれかに該当する場合
- 障害者手帳(聴覚、言語機能又は音声機能)をお持ちの方
- 聴覚障害者を主たる構成員とする市内の団体
利用できない場合
以下の場合は利用できません。
- 政治活動を目的とした利用
- 宗教活動を目的とした利用
- 営利活動を目的とした利用
- 要約筆記者派遣事業との同時利用
利用料
原則として、費用の1割が自己負担となります。
登録手続き
最初に登録手続きが必要です。
障害支援課窓口に、以下のものをご持参のうえ、お手続きください。
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
利用方法
東村山市社会福祉協議会に利用依頼をしてください。
(注記)登録手続きがお済みでない場合は利用できませんので、ご注意ください。
東村山市社会福祉協議会(手話通訳担当)への連絡先
東村山市野口町1丁目25番地15 地域福祉センター内
ファックス:042-393-0411
電話:042-394-6333
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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