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手話通訳者派遣事業

更新日:2021年12月14日

コミュニケーションに手話通訳を必要とする方を対象に、手話通訳者を派遣します。

対象となる場合

下記のいずれかに該当する場合

  1. 障害者手帳(聴覚、言語機能又は音声機能)をお持ちの方
  2. 聴覚障害者を主たる構成員とする市内の団体

利用できない場合

以下の場合は利用できません。

  1. 政治活動を目的とした利用
  2. 宗教活動を目的とした利用
  3. 営利活動を目的とした利用
  4. 要約筆記者派遣事業との同時利用

利用料

原則として、費用の1割が自己負担となります。

登録手続き

最初に登録手続きが必要です。

障害支援課窓口に、以下のものをご持参のうえ、お手続きください。

(1)身体障害者手帳
(2)印鑑

利用方法

東村山市社会福祉協議会に利用依頼をしてください。

(注記)登録手続きがお済みでない場合は利用できませんので、ご注意ください。

東村山市社会福祉協議会(手話通訳担当)への連絡先

東村山市野口町1丁目25番地15 地域福祉センター
ファックス:042-393-0411
電話:042-394-6333

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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