要約筆記者派遣事業
更新日:2014年3月19日
要約筆記者とは、話されている内容を要約し、文字として伝える要約筆記作業に従事する通訳者のことです。
主に中途失聴・難聴者の方を対象に、要約筆記者を派遣します。
対象となる場合
下記のいずれかに該当する場合
- 障害者手帳(聴覚、言語機能又は音声機能)をお持ちの方
- 聴覚障害者を主たる構成員とする市内の団体
- 診断書により、要約筆記者派遣が必要と認められる方
利用できない場合
以下の場合は利用できません。
- 政治活動を目的とした利用
- 宗教活動を目的とした利用
- 営利活動を目的とした利用
- 手話通訳者派遣事業との同時利用
利用料
原則として、費用の1割が自己負担となります。
登録手続き
最初に登録手続きが必要です。
障害支援課窓口に、以下のものをご持参のうえ、お手続きください。
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
(注記)身体障害者手帳をお持ちでないかたは、市の指定する医師作成の診断書も必要です。
診断書は障害支援課窓口にございます。
利用方法
東京手話通訳等派遣センターに利用依頼をしてください。
(注記)登録手続きがお済みでない場合は、利用できませんのでご注意ください。
東京手話通訳等派遣センター(要約筆記担当)への連絡先
〒160-0022新宿区新宿2-15-27第3ヒカリビル5階
ファックス:03-3354-6868
電話:03-3352-3335
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ
