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要約筆記者派遣事業

更新日:2014年3月19日

要約筆記者とは、話されている内容を要約し、文字として伝える要約筆記作業に従事する通訳者のことです。
主に中途失聴・難聴者の方を対象に、要約筆記者を派遣します。

対象となる場合

下記のいずれかに該当する場合

  1. 障害者手帳(聴覚、言語機能又は音声機能)をお持ちの方
  2. 聴覚障害者を主たる構成員とする市内の団体
  3. 診断書により、要約筆記者派遣が必要と認められる方

利用できない場合

以下の場合は利用できません。

  1. 政治活動を目的とした利用
  2. 宗教活動を目的とした利用
  3. 営利活動を目的とした利用
  4. 手話通訳者派遣事業との同時利用

利用料

原則として、費用の1割が自己負担となります。

登録手続き

最初に登録手続きが必要です。

障害支援課窓口に、以下のものをご持参のうえ、お手続きください。

(1)身体障害者手帳
(2)印鑑

(注記)身体障害者手帳をお持ちでないかたは、市の指定する医師作成の診断書も必要です。

診断書は障害支援課窓口にございます。

利用方法

東京手話通訳等派遣センターに利用依頼をしてください。
(注記)登録手続きがお済みでない場合は、利用できませんのでご注意ください。

東京手話通訳等派遣センター(要約筆記担当)への連絡先

〒160-0022新宿区新宿2-15-27第3ヒカリビル5階
ファックス:03-3354-6868
電話:03-3352-3335

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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