自動車改造費補助
更新日:2022年3月17日
重度身体障害者が自動車を改造するために必要な費用を補助します。
対象となる方
- 上肢・下肢・体幹機能障害が身体障害者手帳1級及び2級である方
- 本人又は扶養義務者の所得が下表の範囲内である方
- 過去5年間に同種のサービスを受けていない方
(注記)改造を行なってから60日以内に申請されない場合は、申請資格がなくなりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 | 本人の所得金額 | 扶養親族等の所得金額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 扶養親族等1人につき38万円を加算します。 | 扶養親族1人につき213,000円を加算します。 |
(注記)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者について、所得金額に次の額を加算します。
- 本人の場合
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき、100,000円を、特定扶養親族1人につき、250,000円を加算します。 - 扶養義務者等の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算します。
補助内容及び金額
障害者本人が所有し、運転する自動車の操向装置または駆動装置の改造に要した経費とし、133,900円を限度とします。
申請書類
- 身体障害者手帳
- 申請者の免許証の写し
- 改造を行った自動車の車検証の写し
- 改造を行った業者の請求書及び領収書
- 改造の箇所及び経費を明らかにしたもの(改造部品の説明書やパンフレット)
- 本人又は扶養義務者等の課税証明書
- 印かん
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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