住宅設備改善費の支給
更新日:2021年12月14日
身体障害のある方がお住みの家屋について、玄関・居室・浴室などの改善に必要な費用を給付します。
対象となる方
- 下肢または体幹機能障害で1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方(支給内容によって手帳の等級制限がありますので、まずはご相談ください)
- 補装具で車椅子の交付を受けた内部障害のある方
- 原則として、費用の1割が自己負担となります。
- 介護保険が受けられる方は、介護保険が優先となります。
- 市民税の課税額によっては対象外となる場合があります。
対象とならない方
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません
- 施設に入所している方
- 病院・診療所に入院している方
- 介護保険の対象となる方
支給の範囲・支給方法
支給の範囲
浴場、便所、玄関、居室、台所、屋内移動設備
(注記)給付限度額があります
支給方法
業者から見積書をご取得いただき、支給額の算定をします。決定しましたら、支給限度額から自己負担額を差引いた額を市が業者へ直接振込みます。
申請書類
- 身体障害者手帳
- 障害者及び配偶者(児童の場合は世帯全員)の課税証明書
- 印かん
- 工事計画書・見積書・図面など
- 借家の場合は、家主の承諾書と家屋の賃貸契約書
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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