サービス等利用計画・障害児支援利用計画について
更新日:2021年12月14日
内容
障害のある方が障害福祉サービス等を利用する際に、ご本人の心身の状況や生活環境、サービス利用意向を踏まえて、計画(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)を作成するものです。サービス開始後は、定期的にサービス利用状況を確認(モニタリング)し、必要に応じてサービス内容の調整や見直しを行います。
新規にサービスを利用する方は申請時、サービス利用中の方はサービスの更新時期に順次、計画作成のご案内をしています。
作成に当たっては、相談支援専門員がサポートします。作成にかかる自己負担はありません。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
対象
障害福祉サービス等をご利用する(している)方
作成方法
指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員にご相談いただき、利用契約を行ったうえ、「サービス等利用計画案」を作成してください。
市内の指定特定相談支援事業者はこちらです。
サービス等利用計画案の記載事項
- 利用者及びその家族の生活に対する意向
- 総合的な援助の方針
- 生活全般の解決すべき課題
- 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
- 福祉サービス等の種類、内容、量
- 福祉サービス等を提供する上での留意事項
- モニタリング期間
(注記)セルフプランについては、モニタリング期間を除く。
セルフプランによる提出
指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に代えて、「セルフプラン」を作成し提出することができます。
<セルフプランの作成者>
- 本人、また 本人了解のもと、支援者などが作成することも可能です。
<セルフプランの記載内容>
- 基本的には、サービス等利用計画と同一の必要項目となります。(上記「サービス等利用計画案の記載事項」参照)
<サービスの支給決定後の取扱い>
- サービス等利用計画と異なり、支給決定後のモニタリングの実施はありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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