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サービス等利用計画・障害児支援利用計画について

更新日:2021年12月14日

内容

障害のある方が障害福祉サービス等を利用する際に、ご本人の心身の状況や生活環境、サービス利用意向を踏まえて、計画(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)を作成するものです。サービス開始後は、定期的にサービス利用状況を確認(モニタリング)し、必要に応じてサービス内容の調整や見直しを行います。
新規にサービスを利用する方は申請時、サービス利用中の方はサービスの更新時期に順次、計画作成のご案内をしています。
作成に当たっては、相談支援専門員がサポートします。作成にかかる自己負担はありません。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成

対象

障害福祉サービス等をご利用する(している)方

作成方法

指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員にご相談いただき、利用契約を行ったうえ、「サービス等利用計画案」を作成してください。

市内の指定特定相談支援事業者はこちらです。

サービス等利用計画案の記載事項

  • 利用者及びその家族の生活に対する意向
  • 総合的な援助の方針
  • 生活全般の解決すべき課題
  • 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
  • 福祉サービス等の種類、内容、量
  • 福祉サービス等を提供する上での留意事項
  • モニタリング期間

 (注記)セルフプランについては、モニタリング期間を除く。

セルフプランによる提出

 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に代えて、「セルフプラン」を作成し提出することができます。

<セルフプランの作成者>

  •  本人、また 本人了解のもと、支援者などが作成することも可能です。

<セルフプランの記載内容>

  •  基本的には、サービス等利用計画と同一の必要項目となります。(上記「サービス等利用計画案の記載事項」参照)

<サービスの支給決定後の取扱い>

  •  サービス等利用計画と異なり、支給決定後のモニタリングの実施はありません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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