心身障害者医療費助成制度(マル障)負担上限額の見直し
更新日:2022年8月22日
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、令和元年8月1日から、心身障害者医療費助成制度(マル障)の受給者のうち、市区町村民税課税者のかた(受給者番号80136から始まる一部・食の受給者証のかた)の外来にかかる月額負担上限が下表のとおり変わりました。
負担上限額の見直し
旧制度 | 現行制度 | |||||
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負担割合 | 1割 | 1割(改正なし) | ||||
負担上限 | 外来 | 14,000円 (年間上限 144,000円) |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
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入院 | 57,600円 (多数回該当 44,400円) |
左に同じ(改正なし) | ||||
(注記)1 同一の医療機関で1か月の負担額が記載の額に達したときは、その医療機関でのその月の窓口負担 はありません。
(注記)2 外来療養は、年間上限14万4,000円が設定されています。
(注記)3 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。
- 市区町村民税非課税のかた(受給者番号80137から始まる食の受給者証のかた)は変更ありません(入院時の食事療養費等を除き外来・入院ともに一部負担なし)。
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