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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年7月19日

手帳の新規申請又は更新申請する際に「カード形式」か従来の「紙形式」か選択できるようになりました。

精神障害者保健福祉手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年4月の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、利用者が希望する場合は、カード形式の手帳を交付することができるようになりました。これを受けて、東京都は令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の手帳の交付申請の受付を開始することとなりました。

対象者

令和2年10月1日(木曜日)以降に手帳の新規申請又は更新申請を行う方
(注記1)すでに手帳をお持ちの方は2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。
(注記2)再交付申請を行った場合、現在、所持しているものと同じ形式の手帳が発行され、紙形式、カード形式の切り替えはできません。
(注記3)カード形式の障害者手帳を希望されない方は、現在の紙形式の障害者手帳を選択できます。すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。なお、カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。

カード形式の手帳の特徴

  • カード券面の大きさは運転免許証、保険証と同じ大きさです。
  • 顔写真は白黒の印刷で出来上がります。
  • ICチップは等は搭載されておりません。
  • 紙形式の手帳同様カバーを配付します。
  • 各種サービスの申請される際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちください。

(問い合わせ先)
東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当
電話:03-5320-4464

精神障害者保健福祉手帳について

趣旨

精神障害のある方が、一定の障害にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障害のある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

対象者

精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップのある方が申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

交付のための手続き(新規・更新)

1.申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。

2.申請窓口は、障害支援課です。
窓口で必要書類を直接ご提出ください。
窓口での提出が困難な場合は、郵送で障害支援課へ提出いただくことも可能です。その際、94円切手貼付の返信用封筒に郵送先の住所、氏名を記載した封筒を必要書類と一緒に障害支援課へ送付してください。
なお、申請書類に不備があった場合は、電話等にて確認させていただくことや、一度返却させていただくことがございますのでご了承ください。
(また、不備があった場合は、不備の解消時に申請受付となります。)

3.申請に必要な書類(更新・新規)
 1.申請書 障害支援課の窓口にあります。

 2.診断書 指定の様式が障害支援課にあります。

以下のリンクからも診断書をダウンロードすることができます。

郵送での申請書、診断書の取得をご希望の方は、郵送料として94円切手貼付の返信用封筒に郵送先の住所、氏名を記載した封筒を障害支援課にお送りください。

(注記1)手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
作成後3ヶ月以内のものをご提出ください)
(注記2)精神障害のため、障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請することができます(老齢年金は不可)。この場合は、原則、障害年金と同じ等級で交付されます。この際、障害種別、障害等級及び具体的傷病名の確認をしますので、年金事務所等に照会するための同意書の提出もお願いします。
(注記3)手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。年金証書等の写しによる同時申請はできません。
 3.ご本人の写真(縦4センチ横3センチ、脱帽・上半身を写したもの)
申請前1年以内に撮影したもの。写りが鮮明であるもの。
 4.現在お持ちの手帳(更新の場合)
 5.印鑑
 6.マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合は、「通知カード」とご本人であることを確認できる障害者手帳等の公的書類をお持ちください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 精神障害者保健福祉手帳の診断書ダウンロード

東京都福祉局で定めている精神障害者保健福祉手帳の診断書の書式をダウンロードすることができます。診断書を印刷のうえ、主治医に記入いただくようお願いいたします。

4.申請に基づき審査を行い等級が決定されれば、都知事が精神障害者保健福祉手帳を交付します。
(注記)審査の結果により、前回と異なる等級が決定されることや、手帳が交付されないことがあります。

5.手帳の記載事項は、氏名、住所、生年月日、障害等級、手帳の有効期限等です。また、申請時に添付していただいた写真が貼り付けられます。

手帳の受け取り

  1. 手帳が出来ましたら、障害支援課からご連絡します。その後、障害支援課の窓口で受け取ります。
  2. 更新、等級変更、他の道府県からの転入又は汚損・破損による再交付の場合は、以前の手帳と引き換えになります。

(注記)窓口で手帳の受け取りが困難な場合は、簡易書留で手帳を送付することも可能です。その際、簡易書留の切手414円分を事前に障害支援課へご提出ください。

有効期間

有効期間は、原則として2年です。更新は、手帳の有効期限の3ヶ月前から申請できますので、お早めに手続きをしてください。

障害等級

1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書が交付されます。

申請・届出

手帳を交付された後、下表の内容の事柄があった場合は、区分の欄の申請又は届出が必要です。

区分 内容 窓口
更新の申請 手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき。3ヶ月前から手続きできます。必ず、期限が切れる前に手続きをしてください。

障害支援課

住所の変更の届 (1)都内で住所が変わったとき
(2)都外へ転出したとき
新たな居住地の市区町村窓口
氏名の変更の届 氏名が変わったとき

障害支援課

等級の変更の申請 (1)障害年金の等級が変わったとき
(注記)障害年金証書等の写し、同意書及び写真を添付してください
(2)障害の状態に変化があったとき
(注記)診断書及び写真を添付してください
再交付の申請 (1)手帳を汚損、破損又は紛失したとき
(2)写真を貼っていない手帳を、写真を貼った手帳に変更したいとき
(注記)写真を添付してください

手帳を交付された場合に受けられるサービス

税金の減額・免除

等級に応じて、税の減額・免除が受けられます。制度の詳細については、各窓口にお問い合わせください。

税金の減額・免除
種類 等級 内容 窓口

所得税

1級から3級まで 納税者自身、又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。

確定申告の場合→税務署
給与所得者の場合→勤務先

住民税 1級から3級まで 納税者自身、又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。

課税課

相続税 1級から3級まで 納税金額から、財産を取得した本人が満85歳になるまでの年数及び級に応じた額が控除されます。 税務署
贈与税 1級 親族等の個人が、金銭、有価証券、金銭債権、又は一定の要件を満たす不動産を贈与する場合、信託銀行との間で「特別障害者扶養信託」契約を結ぶと、信託受託益の価額のうち6千万円非課税になります。

信託銀行の営業所
及び税務署

利子等の非課税 1級から3級まで マル優、特別マル優について、非課税制度を利用できます。 金融機関、証券会社の各営業所等

自動車税
軽自動車税
自動車取得税

1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方

(1)左の対象者又は生計を同じくする方が、対象者の通院等に使用する車に対して減免されます。
(2)軽自動車の場合、左の対象者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車に対しても、減免されることがあります。

自動車税・自動車取得税→都税事務所等又は自動車税事務所
軽自動車税→課税課

個人事業税 1級から3級まで 本人又は障害者を扶養している方が、前年度の総所得額が370万円以下の場合、級に応じた額が減免されます。 都税事務所等

都営交通乗車証の発行

都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーに無料で乗車できます。
ただし、シルバーパス、その他の無料乗車券の所持者は対象外です。

  1. 申請・発行窓口

23区内の都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所、又は障害支援課にて申請してください。
なお、障害支援課においては紙券のみの発行となっております。ICカード(PASMO)や磁気券をご希望の方は都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの定期券発売所にて申請してください。
 2.手続方法
上記申請窓口で手帳を提示し、申請書に必要事項を記入してください。その場で発行します。手帳申請書の控えでは発行できませんので、ご注意ください。
 3.継続手続
有効期間は、発行日より2年間です。有効期限の13日前から継続手続ができます。継続に必要な書類は、手帳と現在お持ちの乗車証です。

(問い合わせ先)
東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当
電話:03-5320-4464

都内路線バスの運賃の割引

都内の路線バスの運賃が半額になります。
 1.対象者
東京都が発行する、写真が添付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)
 2.適用範囲
東京都内を運行する一般路線バスの都内区間です。東京都内で乗車し、かつ東京都内で降車する場合のみ適用となります。
 3.割引運賃
運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。パスモ・スイカをご利用される場合にも適用となります(購入・チャージの時点では割引になりませんが、バス運賃支払時に割引が適用されます)。定期券は割引になりません。
 4.利用方法
運賃支払の際に、手帳の写真が見えるように乗務員に提示してください。パスモ・スイカをご利用になる場合には、運賃支払の際、事前に乗務員にお申し出ください。
コミュニティーバス(グリーンバス)についても、写真付きの手帳の提示にて半額になります。
(注記)実施バス事業者、そのコミュニティーバス(グリーンバス)以外の割引の有無については、各運行事業者にお問い合わせください。

都営住宅の入居、特別減額(1級及び2級の方)及び使用継承制度

 1.5月と11月の募集において優遇抽せんのある地区に申込みした場合、一般世帯に比べて当選確率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります。8月及び2月の募集は、ひとり親、高齢者、心身障害者等の限定募集となります。
 2.すでに入居している1級及び2級の方で、所得が一定額以下の場合、使用料の特別減額が受けられます。
 3.都営住宅の使用継承は原則として名義人の配偶者のみに許可されていますが、高齢者、障害者等の特別の事情により必要と認められる場合、例外として、名義人の方からみて3親等以内の方につき、使用継承することができます。

(問い合わせ先)
東京都住宅供給公社募集センター
電話:03-3498-8894(代表)

都立施設、都立公園内駐車場の無料利用

28か所の都立施設、34か所の都立公園内駐車場について、窓口で手帳を提示すれば無料で利用できます。
施設利用の場合については、手帳所持者本人と、その付添人(必要な範囲、原則1人)が無料となります。
(注記)一部、有料となる場合があります。ご利用の際は各施設にお問い合わせください。

休養ホーム利用料の助成

都内に在住する障害者の方(介護を必要とする場合は、利用者1人につき付添いの方1人を含む)が、東京都が指定する宿泊施設利用する場合、その利用料の一部を助成します(年間2泊まで)。詳しくは障害支援課にあるパンフレットをご覧ください。

(問い合わせ先)
財団法人日本チャリティ協会
電話:03-3353-5942

NHK放送受信料の減免

NHKの受信料が適用条件を満たすことで、減免になります。
 1.全額免除
手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
 2.半額免除
1級の手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合。
(注記)申請手続きは障害支援課で行ってください。

(問い合わせ先)
NHK視聴者コールセンター
電話:0570-077-077
電話:050-3786-5003

携帯電話の割引利用

基本使用料、通話料が割引されます。
詳しくは各携帯電話会社にお問い合わせください。

東村山市民スポーツセンターの利用割引

初回利用時に精神障害者保健福祉手帳を提示し、いきいきカードを作成すると毎回半額で利用することができます。

(問い合わせ先)
東村山市民スポーツセンター
電話:042-393-9222

サンパルネ(健康増進施設)の利用割引

入館時に精神障害者保健福祉手帳を提示すると、定期利用券について半額で利用することができます。

(問い合わせ先)
サンパルネ
電話:042-395-5115

多摩六都科学館の利用料免除

入館時に精神障害者保健福祉手帳を提示すると、無料になります。

(問い合わせ先)
多摩六都科学館
電話:042-469-6100

廃棄物処理手数料の減免

1級及び2級の手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合、廃棄物処理手数料の減免が受けられます。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。

廃棄物処理手数料の減免(指定収集袋の交付)

心身障害者医療費助成(マル障)

1級の手帳をお持ちの方は、心身障害者医療費助成(マル障)の対象となる場合があります。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。

心身障害者医療費助成(マル障)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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