身体障害者手帳
手帳の新規申請又は更新申請する際に「カード形式」か従来の「紙形式」か選択できるようになりました
身体障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年4月の法改正により、利用者が希望する場合は、カード形式の手帳を交付することができるようになりました。これを受けて、東京都は令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の手帳の交付申請の受付を開始することとなりました。
対象者
令和2年10月1日(木曜日)以降に手帳の新規申請又は更新申請を行う方
(注記)すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請を行ってください。
(注記)カード形式の障害者手帳を希望されない方は、現在の紙形式の障害者手帳を選択できます。すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。なお、カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
カード形式の手帳の特徴
・カード券面の大きさは運転免許証、保険証と同じ大きさです。
・顔写真は白黒の印刷で出来上がります。
・ICチップは等は搭載されておりません。
・紙形式の手帳同様カバーを配付します。
・各種サービスの申請される際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちください。
(問い合わせ先)
東京都福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話:03-5320-4146
目的
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する方に交付されるもので、様々な福祉サービスを受けるために必要とされるものです
申請の流れ
- 指定の「診断書・意見書」を市役所にて受け取る
- 指定医の診察を受け、「診断書・意見書」の記載を依頼する(指定医については市へご確認下さい)
- 指定医が「診断書・意見書」を作成する
- 市へ申請する(必要書類は下記を参照)
- 市が都へ申請書等を提出
- 都が市へ手帳交付の可否通知と交付手帳を送付
- 市から申請者へ手帳交付の可否通知を郵送で送付
- 市で手帳を受け取る
手帳を申請するにあたっての注意点
新規申請・障害程度の更新とも同じ手続きです
市へ申請してから手帳ができあがるまで通常1ヶ月から2ヶ月ほどかかります(場合によっては都の審議会に諮るため、それ以上の日数がかかることがあります)
指定医以外の医師が作成した診断書では申請できません
診断書の費用は申請者負担です
障害のある方が15歳未満の場合は保護者が申請して下さい
申請書類
- 指定医の作成した「診断書・意見書」
・指定医が作成しないと書類は無効となりますので、まず障害支援課でご確認下さい
・「診断書・意見書」は指定の用紙が市役所にあります
- 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
・1年以内に撮ったもの
・上半身・正面・無帽
・スナップ写真も可
・白黒でもカラーでも可
・裏面にお名前を記入して下さい
- 印鑑
- マイナンバー
・申請者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類をお持ち下さい
- 通帳
・金融機関のもの(ゆうちょ銀行は他の金融機関からの振込用の口座番号が必要になります)
・65歳未満で「診断書・意見書」に1から4級相当に該当と記載がある方は、手当の申請ができる場合があります
- 健康保険証
・65歳未満で「診断書・意見書」に1、2級相当に該当と記載がある方は、心身障害者医療費助成制度の申請ができる場合があります
身体障害者福祉ガイド
身体障害者福祉ガイド(2022年4月版)です。
下記のリンクをクリックするとファイルがダウンロードできます。
身体障害者福祉ガイド(2022年4月版)(ワード:8,821KB)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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