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障害者移動費用支援手当

更新日:2021年12月28日

対象となる方

下記1~4までの項目がすべてあてはまる方

1、身体障害者手帳1~3級を所持しており、歩行困難な障害(注記1)に該当する、または愛の手帳1~3度を所持している。
  (注記1)歩行困難な障害は上肢、聴覚、音声・言語、そしゃく機能障害以外の障害を指します。
       ただし、上肢、聴覚、音声・言語、そしゃく機能障害のある方であっても、歩行困難な障害と複合で総合等級が3級以上の場合は対象となります。
       例)総合等級3級で個別等級が上肢機能障害3級及び下肢機能障害4級のかた
         ⇒歩行困難な障害(下肢機能)が含まれ、総合等級が3級以上なので対象となります。

2、障害者本人が市民税非課税または市民税均等割分のみ課税である。

3、扶養義務者(注記2)が市民税非課税または市民税均等割分のみ課税である。
  (注記2)「扶養義務者」とは、障害者本人が20歳以上の場合はその配偶者、20歳未満の場合はその父母を指します。

4、規則で定める施設(注記3)に入所していない。
  (注記3)特別養護老人ホーム・障害児入所施設などが該当します。入院、通所、ショートステイの利用及びグループホームへの入居は施設入所には該当しません。

申請に必要なもの

1、身体障害者手帳または愛の手帳
2、印かん(障害者本人及び扶養義務者のもの)(注記)
(注記)認印でも可
3、障害者本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
4、マイナンバーカードまたは通知カード(障害者本人及び扶養義務者のもの)

申請を行う年の1月2日以降に東村山市に転入された方は、前住所地で発行された本人及び扶養義務者の課税・非課税証明書が別途必要となります。

支給額及び支給方法

月額 1,500円
4月・8月・12月に前4か月分をまとめて本人名義の口座にお振込します。

申請書ダウンロード

記載方法等、ご不明な点がございましたら、障害支援課給付係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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