障害者手当
更新日:2021年12月2日
対象となる方
次のどちらにも該当する方
- 身体障害者手帳1級から4級または愛の手帳1度から4度
- 本人および扶養義務者(注記参照)が市民税非課税または市民税均等割分のみ課税
(注記)扶養義務者とは、本人が20歳以上の場合は配偶者、本人が20歳未満の場合は父母を指します。
対象とならない方
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません
- 施設に入所している方
- 心身障害者福祉手当、児童育成手当(障害手当)を受けている方
- 65歳以降にはじめて障害者手帳を取得された方
支給額・支給方法
月額6,000円
申請月の分から4月、8月、12月に、4ヶ月分ずつ受給者の口座に振り込みます
申請手続
以下のものをご持参のうえ、障害支援課窓口でお手続きください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 印かん (本人および同居の家族のもの)
- 本人名義の振込先のわかるもの(通帳等)
- 本人及び扶養義務者のマイナンバーカード又は通知カード
(注記)前年度1月1日に東村山市に在住していないかたは、前住所地発行の本人および同居家族の非課税証明書が必要です。
申請書等ダウンロード
記載方法等、ご不明な点がございましたら、障害支援課給付係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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