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障害者手当

更新日:2021年12月2日

対象となる方

次のどちらにも該当する方

  1. 身体障害者手帳1級から4級または愛の手帳1度から4度
  2. 本人および扶養義務者(注記参照)が市民税非課税または市民税均等割分のみ課税

(注記)扶養義務者とは、本人が20歳以上の場合は配偶者、本人が20歳未満の場合は父母を指します。

対象とならない方

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

  1. 施設に入所している方
  2. 心身障害者福祉手当、児童育成手当(障害手当)を受けている方
  3. 65歳以降にはじめて障害者手帳を取得された方

支給額・支給方法

月額6,000円

申請月の分から4月、8月、12月に、4ヶ月分ずつ受給者の口座に振り込みます

申請手続

以下のものをご持参のうえ、障害支援課窓口でお手続きください。

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 印かん (本人および同居の家族のもの)
  3. 本人名義の振込先のわかるもの(通帳等)
  4. 本人及び扶養義務者のマイナンバーカード又は通知カード

(注記)前年度1月1日に東村山市に在住していないかたは、前住所地発行の本人および同居家族の非課税証明書が必要です。

申請書等ダウンロード

記載方法等、ご不明な点がございましたら、障害支援課給付係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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