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障害児福祉手当

更新日:2023年7月28日

対象となる方

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
障害の程度に細かい基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象とならない方

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。

  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以上の方(≫下表参照) 
  • 施設に入所している方
  • 障害年金を受けている方

所得制限

障害児福祉手当 所得制限限度額表
扶養親族数 障害者本人 扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
1人増すごとに加算 380,000円 213,000円

支給額・支給方法

月額14,850円(令和5年3月分まで)
月額15,220円(令和5年4月分から)
申請月の翌月分から2月、5月、8月、11月に、3か月分ずつ受給者の口座に振り込みます。

申請について

必要書類

  1. 障害児福祉手当認定請求書(指定の様式が市役所窓口にあります) 
  2. 診断書(指定の様式が市役所窓口にあります)
  3. 戸籍謄本または抄本 注記1
  4. 1月1日現在の住所地が東村山市以外の方は、前住所地の市区町村長が発行する本人及び扶養義務者の課税証明書 注記2
  5. 本人の振込口座を確認できる通帳等
  6. 本人及び扶養義務者のマイナンバーカード又は通知カード

注記1:本籍地が東村山市にある方は、この手当の申請に使用する戸籍謄本または抄本を無料で取得できます。事前に障害支援課までお問い合わせください。
注記2:マイナンバーを利用して所得を確認できる場合は、課税証明書の提出を省略することができます。詳細はお問い合わせください。

現況届の提出について

 受給者の方には、7月下旬に現況届を送付しております。現況届に必要事項を記入し、障害支援課(いきいきプラザ1階)へ郵送にて、提出してください。

  • 提出期限 令和5年9月11日(月曜)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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