特別児童扶養手当
更新日:2023年7月28日
対象となる方
身体又は精神に次の障害のある20歳未満の児童を養育している方。
(注記)養育者の所得制限があります。
特児等級1級
- 身体障害者手帳おおむね1級・2級程度
- 愛の手帳1度・2度程度
特児等級2級
- 身体障害者手帳おおむね3級程度
- 愛の手帳おおむね3度程度
上記と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障害のある方。
複数の障害がある場合(重複障害)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
所得制限
扶養親族等の数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以降1人増す毎に加算 | 380,000円 | 213,000円 |
支給額・支給方法
特別児童扶養手当等級1級
1人月額 52,400円(令和5年3月まで)
1人月額 53,700円(令和5年4月から)
特別児童扶養手当等級2級
1人月額 34,900円(令和5年3月まで)
1人月額 35,760円(令和5年4月から)
申請月の翌月分から4月、8月、11月に受給者が指定した口座に振り込みます。
申請について
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(指定の様式が市役所窓口にあります)
- 診断書(指定の様式が市役所窓口にあります) 注記1
- 戸籍謄本又は抄本(申請者と対象児童のもの。外国籍の方は不要です。) 注記2
- 1月1日現在の住所地が東村山市以外の方は、前住所地の市区町村長が発行する申請者・配偶者・扶養義務者の課税証明書 注記3
- 申請者の振込口座を確認できる通帳等
- 申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童のマイナンバーカード又は通知カード
注記1:身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合があります。詳細はお問い合わせください。
注記2:本籍地が東村山市にある方は、この手当の申請に使用する戸籍謄本または抄本を無料で取得できます。事前に障害支援課までお問い合わせください。
注記3:マイナンバーを利用して所得を確認できる場合は、課税証明書の提出を省略することができます。詳細はお問い合わせください。
現況届の提出について
受給者の方には、7月下旬に現況届を送付しております。現況届に必要事項を記入し、障害支援課(いきいきプラザ1階)へ郵送にて、提出してください。
- 提出期限 令和5年9月1日(金曜)
水道、下水道料金の減免
特別児童扶養手当の受給世帯は、申請により、水道料金は基本料金と1か月当たり使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金(消費税相当額を含む)を、また、下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量に係る料金(消費税相当額を含む)が、免除されます。
手当証書をお持ちの上、東京都水道局へご申請ください。
申請先
東京都水道局東大和サービスステーション
〒207-0023 東大和市上北台3丁目477
お問い合わせ先
東京都水道局多摩お客様センター
電話:0570-091-101(ナビダイヤル)
(注記)IP電話・PHS等でナビダイヤルをご利用できない場合は電話:042-548-5110
廃棄物処理手数料の減免
特別児童扶養手当の受給世帯には、申請により東村山市指定収集袋(ごみ袋)が交付されます。申請は年度ごとに必要となり、年度あたりの交付枚数は、燃やせるごみ110枚、燃やせないごみ10枚、容器包装プラスチック50枚を限度として決定月数で分配されます。
手当証書をお持ちの上、市役所窓口にて申請してください。
届出内容に変更があった場合は、手続きが必要です。
お住まいが変わったときは、住所変更の届出が必要です。住民票の異動の届出が済みましたら障害支援課で手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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