心身障害者福祉手当(都制度)
更新日:2023年1月23日
新規申請の対象となる方
東村山市に住民票を置いている、20歳以上65歳未満の次のいずれかの障害のある方
- 身体障害者手帳1級・2級
- 東京都愛の手帳(知的障害)1度・2度・3度
- 進行性筋萎縮症
- 脳性麻痺
(注記)障害のある方ご本人の所得制限があります。
受給対象とならない方
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません
- 本人の所得が所得制限額を超えている方
- 規則に定める施設に入所している方 (注記)
- この手当を65歳以上で新規申請する方
(注記)規則に定める施設とは、障害者支援施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活保護法に規定する救護施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設、障害児入所施設、国または地方公共団体が援護を実施する施設です。
入院、短期入所(ショートステイ)、グループホーム、デイサービスや作業所等への通所、有料老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、サービス付き高齢者住宅、介護療養型医療施設などは、規則に定める施設に含まれません。ご不明な場合はお問い合わせください。
支給額・支給方法
月額15,500円
申請月の分から4・8・12月に、振込月の前月分までの最大4ヶ月分ずつ、本人名義の口座に振り込みます。
この手当と同時に受給できない手当
東村山市障害者手当(月6,000円)・難病患者福祉手当(月6,000円)・児童育成手当障害分(月15,500円)
所得制限
扶養親族数 | 障害者本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
1人増すごとに加算 | 380,000円 |
(注記)規則に定める一定の控除額を控除した後の金額です。詳細はお問い合わせください。
申請手続に必要なもの
- 身体障害者手帳または東京都愛の手帳
- 印鑑または認印
- 本人名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
- 本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 本人の住民税課税(非課税)証明書 (所得審査対象の年の1月1日が東村山市外の場合のみ)
(注記)手当を新規申請した月が1月から7月の場合は前々年、8月から12月の場合は前年の所得額を審査いたします。
(注記)市の課税台帳またはマイナンバー連携で所得を確認できない場合のみ、住民税課税(非課税)証明書が必要です。所得審査の対象となる年の1月1日現在の住所地が発行するものです。ご不明な場合はお問い合わせください。
次の場合はすみやかにお手続きください
- 規則に定める施設に入所する場合
- 東村山市から他の市区町村へ住民票を移す(転出する)場合
- 他の市区町村から東村山市へ住民票を移す(転入する)場合
- 受給者が死亡された場合
- 振込先の銀行口座または口座名義の変更がある場合
(注記)東京都内の他の市区町村でこの手当を受給している方が東村山市へ住民票を移した場合、東村山市で改めて申請の手続が必要となります。
現況届について
毎年6月から7月頃、この手当を受給している方全員に「心身障害者福祉手当現況届」が発送されます。
手当の受給継続のために必要となりますので、毎年ご提出ください。
(注記)原則は本人の住民票がある住所へ発送いたしますが、長期入院などの理由で現況届の受け取りが困難な場合はお問い合わせください。
申請書ダウンロード
記載方法等、ご不明な点がございましたら、障害支援課給付係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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