重度心身障害者手当
更新日:2021年12月1日
対象となる方
次のいずれかに当てはまる方
- 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢ともに機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方
対象とならない方
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません
- 所得制限以上の所得がある方(以下参照)
- 施設に入所している方
- 病院・診療所に3ヶ月以上入院している方
- この手当をはじめて申請する65歳以上の方
所得制限
扶養親族数 | 障害者本人・扶養義務者 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
1人増すごとに加算 | 380,000円 |
支給額・支給方法
月額60,000円
申請月の分から毎月、受給者の口座に東京都から直接振込みます
申請書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 本人または扶養義務者の課税証明書
- 住民票記載事項証明書
- 現住所付近の略図
- 指定の診断書(3ヶ月以内の入院の場合)
- 印かん
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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