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重度心身障害者手当

更新日:2021年12月1日

対象となる方

次のいずれかに当てはまる方

  1. 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢ともに機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方

対象とならない方

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

  1. 所得制限以上の所得がある方(以下参照)
  2. 施設に入所している方
  3. 病院・診療所に3ヶ月以上入院している方
  4. この手当をはじめて申請する65歳以上の方

所得制限

重度心身障害者手当 所得制限限度額表
扶養親族数 障害者本人・扶養義務者
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
1人増すごとに加算 380,000円

支給額・支給方法

月額60,000円
申請月の分から毎月、受給者の口座に東京都から直接振込みます

申請書類

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 本人または扶養義務者の課税証明書
  3. 住民票記載事項証明書
  4. 現住所付近の略図
  5. 指定の診断書(3ヶ月以内の入院の場合)
  6. 印かん

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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