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令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2023年3月16日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

支給対象者

児童扶養手当の支給要件に該当している児童(注記1)を監護等している以下のいずれかに該当する方に支給されます。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等(注記2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注記3)
  3. 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(注記1)平成16年4月2日以降に生まれたお子さんが対象です(障害の状態にある20歳未満のお子さんを含みます。)。児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当のページをご確認ください。
(注記2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注記3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

受給手続

支給対象者1に該当する方

申請不要で受け取れます。該当する方へは、支給のお知らせ送付後、令和4年6月28日に振り込み予定です。

給付金の支給を希望しない場合は、6月13日(月曜日)までに、市役所子ども保健・給付課手当係までご連絡ください。受給拒否届出書を提出していただきます。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

支給要件2に該当する方

給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに市役所子ども保健・給付課手当係に直接、または郵送でご提出ください。
書類に不備がある場合や、申請内容について確認が必要な場合は、後日連絡いたしますので、必ず連絡先をご記入いただくようお願いします。

簡易な収入額の申立書によって収入額を計算した結果、要件を満たさない場合でも、所得による判定で要件を満たすときは支給の対象となります。
所得額によって申請する場合は、収入額の申立書に代えて、下の所得額の申立書を提出してください。

申請期限:令和5年2月28日

支給要件3に該当する方

給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに市役所子ども保健・給付課手当係に直接、または郵送でご提出ください。
書類に不備がある場合や、申請内容について確認が必要な場合は、後日連絡いたしますので、必ず連絡先をご記入いただくようお願いします。

簡易な収入見込額の申立書によって収入額を計算した結果、要件を満たさない場合でも、所得による判定で要件を満たすときは支給の対象となります。
所得額によって申請する場合は、収入見込額の申立書に代えて、下の所得見込額の申立書を提出してください。

申請期限:令和5年2月28日

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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