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義務教育就学児医療費助成制度

更新日:2023年4月1日

この制度は、児童を養育しているかたに対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育て支援に資することを目的としています。助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。子ども保健・給付課の窓口(いきいきプラザ2階)で申請してください。
以前所得制限により資格が喪失となったかたでも、その後の所得変動により再度制度の対象になることがあります。その際には再度申請してください。

目次

3月に中学校を卒業されるかたのお子様がいらっしゃるご家族の皆様

  • お手元に義務教育就学児医療費助成制度(マル子)お持ちのかたは、4月から高校生等医療費助成制度(マル青)の対象となるため、3月下旬に新しい医療証を発送します。申請は不要です。4月以降、受診される際は、新しい医療証を医療機関等の窓口に提示していただきますようお願い致します。

助成対象となるかた

次の要件を満たす児童を養育しているかたが受給者となって助成を受けられます。(受給者は児童を養育している父または母の所得が高いかたとし、所得が同程度の場合は対象のお子さんが税法上どちらのかたの扶養親族になっているか、健康保険上どちらのかたの被扶養者になっているかなど総合的に判断します。)

  1. 市内に住所を有するかた。(単身赴任等で保護者の住所が東村山市以外の場合でも、お子さんが東村山市に住所がある場合は対象となります。)
  2. 義務教育就学中(6歳に達する日以後最初の4月1日から、15歳に達する日以後最初の3月31日までの間)であるかた。
  3. 国民健康保険その他の健康保険に加入しているかた。
  4. 保護者の所得が一定額未満(注記)であるかた。(所得制限表を参照)

なお、次に該当する児童を養育しているかたは、対象外となります。

  1. 生活保護を受けているかた。
  2. 児童福祉施設等に措置入所しているかた。(契約入所・通所利用している方は除く)
  3. 里親・小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているかた。
  4. 児童が自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者医療費助成」の医療証を持っているかた。

助成の範囲

  • 通院1回につき上限200円を除いた金額、入院・調剤、訪問看護は保険診療の自己負担全額を助成します。入院時の食事代、保険診療外の費用等については自己負担となります。

助成対象外となるもの

  1. 入院時の食事療養費標準負担額
  2. 健康保険がきかないもの。(例、予防接種・検診・薬の容器代・差額ベッド代など)
  3. 加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分
  4. 学校内の疾病等で日本スポーツ振興センター災害共済制度の給付が受けられるとき。
  5. 交通事故等第三者行為による診療の場合。

(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。

申請と認定

助成開始は原則として申請された日付からとなります。転入の場合は転入の日から、1ヶ月以内に申請し認定となった場合のみ転入日から有効の医療証となります。添付書類が揃っていない場合でも交付申請書だけは期日内に提出していただきますようお願いいたします。

まだ申請をされていないかたは、市役所窓口での申請が必要です。医療助成の開始は申請日からとなりますので、お早めにお願いいたします。ただし、所得超過で前年度資格がなかったかたについての受付は9月1日からとなります。

申請に必要なもの

  1. 義務教育就学児医療証交付申請書(窓口に用意してあります。)
  2. 対象児童の健康保険証の写し
  3. 所得金額・扶養人数・諸控除等が記載されている課税所得証明書(世帯全員市内に住民票があるかたで、マイナンバーの使用にご同意いただけるかたは不要です)
  • 1月から9月の間の申請の場合は、前年1月1日時点の住所地の区市町村が発行する前々年分(「前年度分」とも表現します)課税所得証明書
  • 10月から12月の間の申請の場合は、本年1月1日時点の住所地の区市町村が発行する前年分(「本年度分」とも表現します)課税所得証明書

4. その他要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。

郵送での提出も可能です。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日となります。)

所得制限

義務教育就学児医療費助成(マル子)には所得制限があります。基準額は下記の表を参照してください。
平成24年10月1日より、所得制限限度額が改正されております。

所得限度額表
扶養親族の人数

所得限度額

0人

622万円

1人

660万円

2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
1人増すごとに加算される額 38万円

(注記)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族があるかたについての限度額は、上記の額に、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族等1人につき6万円を加算した額。
(注記)上記扶養親族の数には、0~15歳の扶養親族も含むことができます。
(注記)控除対象配偶者については扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。

「所得」とは・・・
「所得」とは、給与所得のみのかたについては、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしているかたについては、確定申告書の「所得金額」の「合計」の額になります。

所得からは、社会保険料相当額として一律8万円を控除できます。
また、下記の表に掲げる諸控除を受けたかたについては、その額を所得から控除することができます。
控除後の所得と上記「所得制限限度額」を比較し、限度額未満であれば義務教育就学児医療費助成制度に該当していることになります。

控除額表

控除の種類

控除額 控除の種類 控除額

社会保険料相当額

一律8万円

雑損控除
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除

各相当額

障害者控除 27万円 特別障害者控除 40万円
寡婦(夫)控除 27万円 特定の寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円    

利用方法

東京都内の医療機関・調剤薬局等を受診される場合は、健康保険証と一緒にマル子医療証を医療機関の窓口に提示してください。医療機関の窓口で直接助成が受けられます。

現金給付申請

東京都以外の医療機関を受診される場合や東京都内の医療機関でもマル医療証を提示しないで受診した場合、治療用装具(補装具)を購入した場合、又は東京都外の国民健康保険組合加入の方は、医療機関の窓口で自己負担分をお支払のうえ、後日以下のように現金給付申請を行ってください。

窓口での申請時にご持参いただきたいもの

  1. 義務教育就学児医療証
  2. 受診者(お子さん)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート
  3. 受給者の銀行口座の番号等がわかるもの

郵送での申請時にご送付いただきたいもの

1.医療助成費支給申請書
 (注記)下記からダウンロードできます。
2.受診者(お子さん)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート

申請を受け付けた翌月末頃に、ご指定の金融機関の口座に振込をさせていただきます。詳しいお日にちについては窓口でご案内いたします。(郵送の場合でご確認が必要な際は、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。)
郵送の場合は市役所への到着日が受付日となります。

治療用の眼鏡や補装具を作成した場合、保険証を持参せずに医療機関を受診した場合

【医療費助成】治療用の眼鏡や補装具も助成の対象になりますか?

【医療費助成】健康保険証を持参しないで受診したため、保険診療なのに全額実費で病院に支払った時はどうすればいいですか?

届出が必要なとき

変更手続きについて

以下のような場合には子ども保健・給付課で手続きをお願いします(申請事項変更届)。

  • 市内で転居されたとき
  • 氏名が変わったとき
  • 加入の健康保険が変わったとき
  • 受給者が変わったとき

転入・転出手続きについて

  • 転入

医療証交付申請書の提出が必要です。転入届が済みましたら子ども保健・給付課で手続をお願いします。
必要書類等につきましては申請に必要なものをご確認ください。

  • 転出

資格消滅届の提出が必要です。転出届が済みましたら子ども保健・給付課で手続をお願いします。
手続きの際には必ず医療証をご持参いただきますようご協力をお願いします。

更新手続について

 義務教育就学児医療費助成制度は、毎年10月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには再審査が必要です。原則更新手続きは不要ですが、更新手続きが必要な方には、毎年7月頃に更新のご案内を送付します。同封されます現況届を必ずご提出ください。
 
 
 なお、更新の手続が必要なかたは、原則として、次のかたになります。

  1. 受給者が東村山市以外に住所を有し、公簿等により所得の状況が確認できないかた
  2. 本年1月2日以降に転入したかたで、東村山市で、公簿等により所得の状況が確認できないかた

 現況が確認できたかたには、10月1日から有効となる医療証を、9月末までに送付します。所得制限を超えたこと等により対象外となったかたには却下通知を送付します。

再交付手続きについて

医療証を紛失・破損等された場合は医療証の再発行をすることができます。対象のお子様の健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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