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譲渡所得に係る特別控除およびみなし寡婦(夫)控除について

更新日:2021年4月19日

長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除

所得額の計算において、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額が適用されます。
(注記)所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされます。

適用内容
  要件 控除額
(1) 収用交換などのために土地等を譲渡した場合 最大5,000万円
(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業などのために土地等を譲渡した場合 最大2,000万円
(3) 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合 最大1,500万円
(4) 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合 最大800万円
(5) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 最大3,000万円
(6) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合 最大1,000万円
(7)

上記(1)~(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合

最高限度額5,000万円

給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ。)からの控除

平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされます。

ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)

 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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