児童手当の支給額
更新日:2022年6月1日
支給額
所得制限範囲内の児童手当の支給額
3歳未満と3歳から小学校修了前の第3子以降 1人月額 1万5千円
3歳から小学校修了前の第1子・第2子及び中学生 1人月額 1万円
所得制限を超えたかたの児童手当
児童の年齢(例えば3歳未満の児童等)や児童の人数(第3子以降の児童がいる場合等)に関わらず、1人月額5千円の支給になります。
児童手当の支給対象年齢は、0歳から中学校修了前までとなります。
所得上限を超えたかたの児童手当
児童の年齢(例えば3歳未満の児童等)や児童の人数(第3子以降の児童がいる場合等)に関わらず、支給されません。
所得が所得上限限度額未満に変更になった場合、改めてご申請の必要がありますのでご注意ください。
児童手当の支給日
年に3回(10月・2月・6月)7日に支給します。
なお支給日が土日・祝日にあたる場合は、翌営業日に振込みいたします。
対象児童の数え方
養育している18歳以下の児童から順に第1子、第2子、第3子とカウントしていきます。
(例)20歳、17歳、15歳、8歳の児童がいる家庭の児童手当の支給額
20歳・・・対象外
17歳・・・第1子(児童手当の支給はありませんが、18歳以下のためカウントします。)
15歳・・・第2子(中学生は一律1万円)
8歳・・・・第3子(第3子以降のため1万5千円)
(例)15歳、10歳、4歳の児童がいる家庭の児童手当の支給額
15歳・・・第1子(中学生は一律1万円)
10歳・・・第2子(1万円)
4歳・・・・第3子(第3子以降のため1万5千円)
(例)18歳、15歳、13歳の児童がいる家庭の児童手当の支給額
18歳・・・第1子(児童手当の支給はありませんが、18歳以下のためカウントします。)
15歳・・・第2子(1万円)
13歳・・・第3子(第3子以降だが、中学生のため1万円)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
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