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支給要件について

更新日:2018年4月1日

児童が海外へ留学している場合(次の要件をすべて満たす方)

  1. 日本国内に住所を有しなくなった日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(住民票を動かして国外へ出国した前日までに、3年以上住民登録が日本にあること。)
  2. 教育を受ける事を目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。(住民票を動かして国外へ出国した日から3年以上経過していないこと。)

短期の海外留学やホームステイをする場合であっても、住民票を日本に置いたままであれば、日本に住んでいるとみなします。なお、日本に住民票をおいたままでも1年以上生活の本拠が海外にある場合には対象とならない場合があります。

下記の書類が必要となります。

  1. 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
  2. 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
  3. 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

児童が施設へ入所している場合、また里親と生活している場合や指定医療機関へ入院している場合等

 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、指定医療機関へ入院している場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

児童が短期入所している場合

 短期入所とは、児童の保護者の疾病・疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童の面倒をみることが一時的に困難となった事に伴い、児童福祉施設等への2ヶ月以内の期間を定めて行われる入所のことです。短期入所している児童の児童手当は施設の設置者等ではなく児童を監護している方(児童の父又は母)に支給されます。

両親が離婚協議中で別居(住民票が別住所)している場合は、児童と同居している方に児童手当を支給します。

 父母が離婚協議中で別居(住民票が別住所)している場合は、児童と同居している方を優先します。

いずれかの書類が必要です。(準備出来ない場合は、ご相談ください)

  1. 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  2. 調停期日呼出状の写し
  3. 家庭裁判所における事件係属証明書
  4. 調停不成立証明書

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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