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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

更新日:2023年6月15日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下、「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」とする。)を支給することが、国において決定されました。
東村山市における申請方法等は以下の通りです。

支給対象者

  • 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給した世帯

または、以下のいずれかに該当する、令和5年3月31日時点で18歳未満であった児童を養育しているかた

  • 令和5年度分の住民税均等割の非課税世帯
  • 令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が非課税世帯と同等の水準まで減少した世帯

(注記)令和5年3月31日時点で18歳未満であった児童とは、平成17年4月1日から令和6年2月29日までに出生した児童になります。
(注記)特別児童扶養手当を支給されている場合、令和5年3月31日時点で20歳未満の児童(平成15年4月1日から令和6年2月29日までに出生した児童)も含みます。
(注記)ひとり親世帯のかたも対象になりますが、すでに令和5年度子育て世帯生活支援給付金の支給を受けている場合は対象外となります。

住民税非課税相当の収入の目安
世帯人数(注記)

非課税相当限度額
(収入額ベース)

非課税限度額
(所得ベース)

2人
(例)妻または夫、子1人

1,560,000円1,010,000円

3人
(例)妻、夫、子1人

2,057,000円1,360,000円

4人
(例)妻、夫、子2人

2,557,000円1,710,000円

5人
(例)妻、夫、子3人

3,057,000円2,060,000円

6人
(例)妻、夫、子4人

3,557,000円2,410,000円

(注記)世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請不要のかた

昨年度、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給したかたは申請不要です。
振込予定日前にお知らせを送付し、対象者から受給を拒否する連絡がなければ、児童手当口座または令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を振込みした口座へ支給を行います。

第一回振込予定日 令和5年5月30日


(注記)令和5年3月分児童扶養手当を受給しているかたは、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となるため、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)では支給しません。
(注記)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を児童手当受給世帯として申請不要で受給し、令和4年5月分以降児童手当が消滅となっているかたは、二重支給防止のための確認を行うため、振込予定日が遅くなる可能性があります。
(注記)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を含め、二重に支給されていたことが判明した場合、返還金が生じる可能性があるためご注意ください。

申請が必要なかた

対象者

以下のかたは、申請が必要です。

  • 令和5年度分の住民税均等割の非課税世帯
  • 令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が非課税世帯と同等の水準まで減少した世帯

のいずれかに該当する、令和5年3月31日時点で18歳未満であった児童を養育しているかた。

(注記)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給したかたでも、令和5年3月以降に出生等で新たに児童を養育し始めた場合には、該当する児童についての申請が必要となり、令和5年度所得に基づく審査を行います。

必要書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:400KB)
  2. 申請者の身分証明書写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  3. 住民票等の申請者と児童の関係がわかる書類(市内居住者、市の児童手当等受給者は不要)
  4. 給付金振込口座の通帳等の写し(児童手当等受給者は不要)

(参考)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)書き方(PDF:706KB)

以下の条件に当てはまるかたは、次の書類が追加で必要になります。

  • 令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が非課税世帯と同等の水準まで減少した世帯
  1. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:370KB)
  2. 申請者及び配偶者の令和5年1月以降の任意の月の総収入がわかる給与明細等の写し

(参考)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】書き方(PDF:738KB)
(注記)自営業の場合は、収入と経費がわかる書類をそれぞれ添付してください。
(注記)退職等により収入が0円の場合は、離職証明書や失業手当の受給票写しを給与明細等の代わりに使用してください。また、挙証資料となるものがない場合は、別途担当者にご相談ください。

  • ひとり親の世帯
  1. 申請者の戸籍等、独身であることがわかる書類(児童育成手当または児童扶養手当をひとり親として受給中の場合は不要)
  • 離婚協議中等で父母等が別居しており、養育者が児童と同居している世帯
  1. 離婚協議中であることのわかる書類の写し

(注記)離婚協議中であることのわかる書類とは、離婚調停に係る書類のほか、弁護士等の第三者を挟んで行っている離婚協議に係る書類や、離婚協議中であり給付金を申請者が受け取ることに同意していることがわかる配偶者の申立書(書式不問)等が該当します。
(注記)すでに配偶者が令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給していた場合は受給できません。

  • 配偶者等から暴力を受け避難している世帯

個別で担当課にご相談ください。

提出先

〒189-8501
東京都東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
東村山市子ども家庭部子ども保健・給付課手当係

提出期限

令和6年2月29日(必着)まで

その他

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 こども家庭庁ホームページ

制度の内容等についてはこちらをご確認ください。

子ども家庭庁コールセンター

0120-400-903(フリーダイヤル・平日午前9時から午後6時受付)
制度に関する一般的なお問い合わせについてはこちらにご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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