高校生等医療費助成制度
更新日:2023年4月14日
この制度は、児童を養育しているかたに対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育て支援に資することを目的としています。助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。子ども保健・給付課の窓口( いきいきプラザ2階)で申請してください。
以前所得制限により資格が喪失となったかたでも、その後の所得変動により再度制度の対象になることがあります。その際には再度申請してください。
目次
助成対象のかたについて
次の要件をすべて満たす高校生等を養育しているかたが申請者となり助成を受けられます。
申請者は高校生等を養育している父または母のうち、所得が高いかたとします。なお、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます(市が状況を確認します)。
- 市内に住所を有するかた(申請者の住所地は問いません)。
- 高等学校就学相当年齢(15歳に達する日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間)のかた。尚、高等学校に就学しているか否かは問いません。
- 国民健康保険その他の健康保険に加入しているかた。
- 申請者の所得が所得制限額未満であるかた。
助成の対象とならないかた
次に該当する高校生等を養育しているかたは、他の制度で助成がされるため、本制度の対象外となります。
- 生活保護を受けているかた。
- 児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)。
- 里親などに委託されているかた。
- 自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちのかた。
助成の範囲
- 通院の場合・・・保険診療の自己負担分から通院1回につき200円を除いた金額を助成(保険診療の自己負担分が200円未満の場合は助成対象外です)
- 入院・調剤・訪問看護の場合・・・保険診療の自己負担分全額を助成
助成対象外となるもの
- 保険診療外の費用(例 予防接種・検診・薬の容器代・入院時の差額ベッド代・文書料・選定療養費など)
- 入院時の食事療養標準負担額
- 加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分
- 学校内の怪我などで日本スポーツ振興センター災害共済制度の給付対象となるとき
- 交通事故など第三者行為による治療費
(5についての注記)ただし、助成を受ける前に市に届け出を行っていただければ助成できます。その際には、傷病届等のほか、事故証明書と診断書の写しなどを提出していただく必要があります。必ず子ども保健・給付課までお問い合わせください。
申請と認定
助成開始は原則として申請された日付からとなります。転入の場合は転入の日から、1ヶ月以内に申請し認定となった場合のみ転入日から有効の医療証となります。添付書類が揃っていない場合でも交付申請書だけは期日内に提出していただきますようお願いいたします。
まだ申請をされていないかたは、市役所窓口での申請が必要です。医療助成の開始は申請日からとなりますので、お早めにご申請のほどお願いいたします。ただし、所得超過で前年度資格がなかったかたについての受付は9月1日からとなります。
申請に必要なもの
- 医療証交付申請書(窓口に用意してあります)
- 対象高校生等の健康保険証の写し
- 申請者及び配偶者の方が、令和4年1月1日時点で市外在住だった場合、または、今現在も東村山市外在住の場合⇒その方の令和4年度所得(課税・非課税)証明書
- その他の要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
郵送での提出も可能です。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日となります。)
所得制限
高校生等医療費助成制度(マル青)には所得制限があります。
申請者(高校生等を養育している父または母のうち所得が高いかた)の所得を下表と比べて、対象となるか判定いたします。
扶養親族の人数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 622万 |
1人 | 660万 |
2人 | 698万 |
3人 | 736万 |
4人 | 774万 |
5人 | 812万 |
1人増すごとに加算される額 |
38万 |
注記)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族があるかたについての限度額は、上記の額に、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族等1人につき6万円を加算した額。
(注記)上記扶養親族の数には、0~15歳の扶養親族も含むことができます。
(注記)控除対象配偶者については扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
「所得」とは・・・
「所得」とは、給与所得のみのかたについては、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしているかたについては、確定申告書の「所得金額」の「合計」の額になります。
所得からは、社会保険料相当額として一律8万円を控除できます。
また、下記の表に掲げる諸控除を受けたかたについては、その額を所得から控除することができます。
控除後の所得と上記「所得制限限度額」を比較し、限度額未満であれば義務教育就学児医療費助成制度に該当していることになります。
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
---|---|---|---|
社会保険料相当額 | 一律8万円 | 雑損控除 |
各相当額 |
障害者控除 | 27万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 特定の寡婦控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
利用方法
東京都内の医療機関・調剤薬局等を受診される場合は、健康保険証と一緒にマル青医療証を医療機関の窓口に提示してください。医療機関の窓口で直接助成が受けられます。
現金給付申請
東京都以外の医療機関を受診される場合や東京都内の医療機関でもマル青医療証を提示しないで受診した場合、又は東京都外の国民健康保険組合加入の方は、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いのうえ、後日以下のように現金給付申請を行って下さい。
窓口での申請時にご持参いただきたいもの
- マル青医療証
- 受診者(高校生等)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート
- 受給者(マル青保護者欄に明記の方)の銀行口座の番号等がわかるもの
郵送での申請時にご送付いただきたいもの
1.医療助成費支給申請書
(注記)下記からダウンロードできます。
2.受診者(高校生等)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート
申請を受け付けた翌月末頃に、ご指定の金融機関の口座に振込をさせていただきます。詳しいお日にちについては窓口でご案内いたします(郵送の場合でご確認が必要な際は、お手数ですが、お電話にてお問い合わせください)。
郵送の場合は、市役所への到着日が受付日となります。
補装具を作成した場合、保険証を持参せずに医療機関を受診した場合
【医療費助成】治療用の眼鏡や補装具も助成の対象になりますか?
【医療費助成】健康保険証を持参しないで受診したため、保険診療なのに全額実費で病院に支払った時はどうすればいいですか?
届出が必要なとき
変更手続きについて
以下のような場合には子ども保健・給付課で手続きをお願いします(申請事項変更届)。
- 市内で転居されたとき
- 氏名が変わったとき
- 加入の健康保険が変わったとき
- 受給者がかわったとき
転入・転出手続きについて
- 転入
医療証交付申請書の提出が必要です。転入届が済みましたら子ども保健・給付課で手続きをお願いします。
必要書類等につきましては申請に必要なものをご確認ください。
- 転出
資格消滅届の提出が必要です。転出届が済みましたら子ども保健・給付課で手続きをお願いします。
手続きの際には必ず医療証をご持参いただきますようご協力をお願いします。
更新手続きについて
高校生等医療費助成制度は毎年10月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには審査が必要です。原則更新手続きは不要ですが、更新手続きが必要なかたには、毎年7月頃に更新のご案内を送付します。同封されます現況届を必ずご提出ください。
現況が確認できたかたには、10月1日から有効となる医療証を、9月末までに送付します。
再交付手続きについて
マル青医療証を紛失・破損等された場合は再発行をすることができます。対象高校生等の健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請して下さい。
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