児童クラブの各種手続き
更新日:2022年3月28日
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、児童クラブの各種手続きを郵送で受け付けいたします。なお、書類の不備等がある場合は、書類に記載の連絡先へ文書または電話でご連絡させていただき、不足書類の提出等の対応をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
令和4年度の入会申込み
令和4年度の入会申込みは随時受け付けています。入会希望月の前月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)が申込みの締切りとなります(入会日は毎月1日です)。
なお、入会の基準を満たしていても、希望する児童クラブが入会可能な児童数の上限に達している場合はご利用いただけません。詳しくは児童課までお問い合わせください。
令和4年度東村山市児童クラブ 入会申込みのご案内(PDF:903KB)
記入例-令和4年度児童クラブ入会申込書(PDF:395KB)
各種添付書類
申込書のほかに在職証明書等、添付書類が必要です。
市外から転入するかたの児童クラブ入会手続き
市外からの転入を予定している方も申込みをすることが可能です。転入先の住所がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)のご提出をお願いします。
申込みの取り下げ・入会辞退
申込みを取下げるときには「児童クラブ入会申込取下げ届」、入会決定後に辞退するときには「児童クラブ入会辞退届」を速やかに提出してください。
児童クラブに入会している方の各種手続きについて
児童クラブ費の免除・減額を受けるための手続き
児童クラブに入会している児童の保護者で、次のいずれかに該当する方は、在籍年度の児童クラブ費の免除または減額が受けられますので、必要書類を添えて「児童クラブ費免除・減額申請書」を提出してください。申請をしないと免除・減額の適用が受けられません。なお、申請には期限がありますのでご注意ください。
児童クラブ費免除・減額の対象
1.(免除)生活保護法に規定する被保護世帯(保護開始月以降)
2.(免除)中国残留邦人等
3.(免除)市民税非課税世帯
4.(免除)就学援助費受給世帯(認定月以降)
5.(減額)同一世帯で2人以上のお子さんが児童クラブに在籍した場合の2人目以降
免除・減額申請に必要な添付書類
免除・減額項目 | 必要書類 |
---|---|
1. (免除)生活保護法に規定する被保護世帯 |
受給証明書(健康福祉部生活福祉課の窓口で発行します。) |
2. (免除)中国残留邦人等 |
支援費受給証明書(健康福祉部生活福祉課の窓口で発行します。) |
3. (免除)市民税非課税世帯 |
世帯全員の在籍年度の非課税証明書 |
4. (免除)就学援助費受給世帯(認定月以降) |
就学援助受給資格認定通知書(教育部学務課より就学援助受給資格認定時に発行されます。) |
5. (減額)2人以上のお子さんが児童クラブに在籍した場合 | 添付書類はありませんが申請が必要です。 |
免除・減額申請の期限
- 各年度の免除・減額申請期限は在籍年度の3月末日です。
- 末日が休日にあたる場合の免除・減額申請期限は直前の開庁日までとなります。
市内転居により児童クラブの変更を希望するときの手続き
改めて入会申込みが必要となります。お早めに児童課管理係へご連絡ください。
保護者の方の仕事が変わられたときの手続き
保護者の方の勤務先が変更になったときには、「在職証明書」を提出してください。あわせて、在籍する児童クラブへもお知らせください。
住所・電話番号・世帯構成が変わられたときの手続き
住所等が変更になったときには、「児童クラブ家庭状況変更届」を提出してください。あわせて、在籍する児童クラブへもお知らせください。
児童クラブを退会するときの手続き
児童クラブを退会する時には、「児童クラブ退会届」の提出が必要になります。あわせて、在籍する児童クラブへもお知らせください。
受付窓口
子ども家庭部 児童課 管理係(いきいきプラザ2階)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部児童課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3607、3606)
ファックス:042-394-7399
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