長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について
更新日:2023年8月28日
予防接種法に基づく定期予防接種については、予防接種施行令により接種対象年齢が定められています。
しかし、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずに予防接種を受けることができなかったと認められる場合においては、法定年齢を過ぎていても予防接種を受けることができる場合があります。
対象者
次のいずれかに該当し、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったかた
1.厚生労働省令で定める疾病にかかったかた
(イ)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(ロ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ハ)上記の(イ)または(ロ)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたかた
3.医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められるかた
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内
対象となる小児の予防接種
市が実施する下記の定期予防接種
(注記)ただし、予防接種の種別によって受けられる年齢に制限があります。
- B型肝炎
- Hib(ヒブ)感染症(10歳に至るまで)
- 小児の肺炎球菌感染症(6歳に至るまで)
- 四種混合(15歳に至るまで)
- BCG(4歳に至るまで)
- 麻しん風しん
- 水痘
- 日本脳炎
- 二種混合
- ヒトパピローマウイルス感染症
- 急性灰白髄炎(不活化ポリオ)
- 三種混合
手続きについて
該当すると思われるかたは、事前に子ども保健・給付課までご相談ください。
- 担当医師が記入した理由書を提出してください。
- 理由書の提出後、接種の可否について審査します。
- 審査結果については、子ども保健・給付課より保護者のかたへ連絡します。
- 接種可能な場合は、後日予診票等必要書類を送付します。
- 書類が揃いましたら、決められた期間内に接種を受けてください。
(注記)東村山市指定医療機関、または多摩地区11市協定医療機関以外での接種は有料となりますが、接種費用の補助を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:119KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
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