定期の予防接種とは
更新日:2023年8月28日
- 定期の予防接種(A類疾病)とは
予防接種法で定められた予防接種です。接種費用は無料です。
(注記)接種期間を過ぎた場合は任意接種となり、接種費用は自己負担となります。
定期の予防接種の種類
接種の時期等については、各予防接種のページをご覧ください。
乳幼児
- ロタウイルス感染症
- B型肝炎
- Hib(ヒブ)感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(DPT-IPV四種混合)(注記)
- 結核(BCG)
- 麻しん・風しん混合(第1期)
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎(第1期)
- 麻しん・風しん混合(第2期)
小学生
小学6年から高校1年相当の女子
その他
(注記)DPT三種混合・不活化ポリオについては、こちらをご覧ください。
(注記)「おたふくかぜ」や「季節性インフルエンザ」(小児に対するもの)の予防接種は、任意接種です。接種費用等については、実施している医療機関に直接お問い合わせください。
定期の予防接種を実施している場所
結核(BCG)以外の定期の予防接種は、下記の指定医療機関で受けられます。
東村山市内の医療機関
- 実施内容は変更になることがあります。
- ワクチンの在庫状況、接種日時、予約の要否等については、受診の前に医療機関に直接お問い合わせください。
近隣11市の医療機関
立川市、 昭島市、 小金井市、 小平市、 国分寺市、 国立市、 狛江市、 東大和市、 清瀬市、 武蔵村山市、 東久留米市の指定医療機関でも受けることができます。
詳細は各市のホームページ等をご参照ください。
(注記)上記以外の自治体で接種を受ける場合は、必ず事前に東村山市にお問い合わせください。
里帰り先等で定期の予防接種を受ける場合は
保護者の里帰り等の理由により滞在先で定期の予防接種を受ける場合は、接種費用は全額自己負担となりますが、接種を受ける前に手続きをすることで接種費用の補助を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
(注記)手続きをしないで接種を受けた場合は補助の対象となりません。必ず事前に東村山市にお問い合わせください。
転入・転出の際は
東村山市に転入した場合
前住所地で交付された予診票は使えなくなります。
転入の手続きの際に、窓口で東村山市の予診票をお渡しします。
(注記)接種の記録を確認するため、必ず母子健康手帳をお持ちください。
東村山市から転出した場合
転出先の区市町村で新しい予診票の交付を受けてください。
その他の情報
異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔
令和2年10月1日から、異なるワクチンを接種する際の接種間隔の見直しがされました。
注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
【厚生労働省ホームページ】ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ
(注記)新型コロナワクチンについては、前後に他の予防接種を行う場合、原則として13日以上の間隔をおきます。
関連情報
予防接種スケジュールの例がご覧になれます。
公益社団法人東村山市医師会の任意予防接種(おたふくかぜ)を実施している医療機関一覧を表示します。なお、市ではおたふくかぜ、子どもの季節性インフルエンザ等の任意予防接種の費用助成は実施していません。接種費用や予診票については医療機関にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ
