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保育所等の利用申請手続きについて

更新日:2023年11月4日

令和6年4月入所申請について(二次申請受付期間中)

二次申請(受付中)

一次利用調整結果が保留(待機)のかたで二次選考を引き続き希望される場合は、手続き不要です。

受付期間:11月4日(土曜)から令和6年2月16日(金曜)

一次申請のスケジュール(一次申請の受付は終了しました)

令和6年4月入所申請スケジュール(一次申請)
  日程 時間
申請受付 平日窓口 令和5年10月11日(水曜)
から令和5年11月2日(木曜)
午前9時から午後5時
(注)土曜・日曜・祝日を除く
休日窓口 令和5年10月29日(日曜) 午前9時から午後1時
令和5年11月3日(金曜)
夜間窓口 令和5年11月2日(木曜) 午後5時から午後8時
不備・不足書類の提出期限 令和5年12月20日(水曜)必着 午前8時30分から午後5時
一次選考結果通知 発送日(予定) 令和6年2月5日(月曜)  

保育施設等入所案内、入所申込書類の配布

  • 窓口配布開始日

令和5年10月11日(水曜)

  • 配布場所

保育幼稚園課臨時窓口(本庁舎6階)
市内認可保育所および認定こども園(平日の開所時間のみ)
地域サービス窓口(サンパルネおよび秋津・萩山・富士見・廻田文化センター)

(注記)施設により開館時間が異なります。
(注記)保育幼稚園課臨時窓口以外の配布場所では入所申請に関しての説明は行いません。
(注記)地域サービス窓口での配布は、11月2日(木曜)まで

申請受付方法

【窓口受付】
二次申請(受付中):11月6日(月曜)から令和6年2月16日(金曜)
(注記)予約なしでご来庁いただいて構いません。

【電子申請受付】
二次申請(受付中):11月4日(土曜)から令和6年2月16日(金曜)
ぴったりサービスを利用して入所申請が可能です。
保護者の状況によってご用意いただく書類が変わるため、必ず必要書類をご確認の上、申請をしてください。
(注記)マイナンバーカードをお持ちのかたのみご利用可能です。

保育に関するぴったりサービス(電子申請)

【郵送受付】
二次申請(受付中):11月4日(土曜)から令和6年2月16日(金曜)必着
(注記)受領連絡は行いませんので、必要なかたは書留や特定記録などの郵便サービスをご利用ください。

下記のかたにつきましても、期間中の申し込みが必要です。

  • すでに入園・転園の申し込みをしているが、10月1日現在で入園・転園ができていないかた
  • 保育施設に入園しているが、令和6年度から転園を希望するかた
  • 現在2歳児までの保育施設を利用していて、3歳以降も認可保育施設の利用を希望するかた

注意事項

  • 不備・不足書類がある場合は受付期間後に連絡します。

不備・不足書類の提出期限
一次申請:令和5年12月20日(水曜)必着
二次申請:令和6年2月22日(木曜)必着

  • 提出された書類を基に利用調整を行います。追加書類を含め、必要書類が期日までに提出されない場合は利用調整における指数算定の際、不利になることがあります。
  • 言葉の遅れや心身の障害等、お子さんの様子について気になる場合は、申し込み時に保育幼稚園課へご相談ください。
  • 提出後の書類は返却しません。必要な場合は事前にコピーをお取りください。
  • 利用調整結果通知の発送予定

一次申請:令和6年2月5日(月曜)(予定)
二次申請:令和6年3月8日(金曜)(予定)
発送日および結果通知到着前のお問い合わせには一切お答えできません。

  • 申し込み後に状況が変わった場合は変更内容に応じた書類の提出が必要となりますので、至急保育幼稚園課へご連絡ください。申し込み内容に基づいて利用調整を行いますので、内容と実態が異なることが判明した場合は内定取り消しになることがあります。

また、以下の事由に当てはまるかたは、こちらもご確認ください。

令和5年10月11日から令和6年2月4日に出産予定のかた

受入可能年齢が0歳である施設への4月入所を希望する場合は、出生予定日が令和6年2月4日以前の場合に限り申し込みができます。ただし、令和6年2月19日(月曜)までに出生届の写しの提出がない場合は内定取り消しとなることがあります。

育児休業中のかたの申し込みについて

原則、育児休業中のかたについては、入所・転所申請はできません。

ただし、育児休業中であっても保育所等に入園となった際に入所月中に復職することを条件として、入所・転所申請することができます。

入所が決まったら

育児休業中に申請をし、入所となった場合には、入所月中に復職し、復職後2週間以内に「 (11)復職証明書」の提出が必要となります。
入所月中の復職が確認できない場合や、入所後に職場復帰をしていないことが判明した場合は、内定取り消しまたは退所となりますのでご注意下さい。
例:令和6年4月1日入所の場合、4月30日までに復職が必要になります。

現在育児休業中で、入所保留中のかた

現在入所保留中のかたで、勤務先へ提出する等の理由で保育所等利用調整結果通知書が必要なかたは「 (17)子どものための教育・保育給付 利用調整結果通知書 交付申請書」の提出が必要となります。

求職活動中のかたの申し込みについて

求職中のかたも、保育所の利用申込みをすることができます(保育を必要とする事由の「求職活動」に該当)。ただし、求職活動を理由に利用できる期間は3ヶ月間となります。この間に仕事に就いた場合は、認定事由を「就労」に切り替えることができますので、就職内定後に「認定事由変更申請手続」を行ってください。

東村山市外にお住まいのかたの申し込みについて

他の市区町村の住民が東村山市内の保育所を利用する場合(管外受託)を「広域利用」といいます。

申し込み先

住民票のある市区町村(在住市区町村)に申込みをします。
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

申し込み期間

令和6年4月入所申請
以下のスケジュールをご確認ください。

令和5年度中の入所申請または令和6年度5月以降の入所申請
入所希望月の前々月11日から前月の10日まで
(注記)ただし、10日が土曜、日曜、祝日の場合翌営業日となります。

利用調整における取扱いについて

希望施設の募集人数を超える申込みがあった場合には、保育所の所在市区町村で利用調整(入所可能なかたの選考)が行われますが、広域利用の場合は「保育所の所在自治体の住民が優先」されることがあります。

市外の保育園に新規もしくは転園の申請をされる場合(れんげ萩山保育園を除く)

東村山市民が他の市区町村区域にある保育所を利用する場合(管外委託)を「広域利用」といいます。

申し込み先

東村山市役所保育幼稚園課( いきいきプラザ2階)

申し込み期限

希望する施設のある市区町村の申し込み締切り日
(注記)申込み受付後、ご希望の市区町村へ協議します。あらかじめ、ご希望の市区町村の申込み締切日を確認し、余裕をもって、保育幼稚園課窓口にお申込みください。
利用調整における取扱いについて
希望施設の募集人数を超える申込みがあった場合には、保育所の所在市区町村で利用調整(入所可能なかたの選考)が行われますが、広域利用の場合は「保育所の所在自治体の住民が優先」されることがあります。

年度途中の入所申請について(令和5年度中の入所申請や令和6年度5月以降の入所申請)

年度途中において入所を希望される場合は下記のとおりとなります。
市内の保育園に新規もしくは転園の申請をされる場合

申し込み先

東村山市役所保育幼稚園課( いきいきプラザ2階)

申し込み期間

入所希望月の前々月11日から前月の10日まで

(注記)ただし、10日が土曜、日曜、祝日の場合翌営業日となります。

転園申請をする場合

既に保育所を利用中のかたが、他の保育所に利用を希望する場合には、転園の手続が必要となります。
転園申請後、希望先の内定通知を受けたかたは、転園前の保育所には転園申請者の枠に次の入所希望者が同時に内定するため、「いかなる理由」があっても転園前の保育所を継続して利用することはできません。(転園前の施設を退所後、次の利用先を辞退し、入所内定がない状態となります。)
転園内定前に申込先の変更、取下げを行う場合には、速やかに保育幼稚園課で必要な手続きを行ってください。

また、以下の事由に当てはまるかたは、こちらもご確認ください。

保育園入所の流れ

保育園入所の流れ
1.施設見学等
施設見学 ■保育所等では、希望者向けの施設見学を行っています。見学を希望されるかたは、
 各希望施設に直接ご連絡のうえ、お子さんと一緒に見学されることをおすすめし
 ます。
■食事や職員体制など施設によって異なります。詳細は、各施設にご確認のうえ、
 入所希望するかご検討ください。
2.保育の必要性の認定(子どものための教育・保育認定)申請
認定申請 ■保育の必要性の認定を受けるための申請を行います。
【提出先】保育幼稚園課
【提出方法】窓口提出、郵送、電子申請
認定の審査 ■申請内容を審査し、教育・保育給付認定通知書の交付の可否、認定証記載の
 各区分(2号認定・3号認定/保育標準時間・保育短時間等)を判断します。
■申請内容に不明な点がある場合は、電話確認や訪問調査などによる実態調査を
 行うことがありますので、あらかじめご承知ください。
認定証の交付 ■市に提出された書類を確認し、利用者に教育・保育給付認定通知書を郵送で
 交付します。
3.利用施設の申請(希望保育所等の申請)
申請 ■施設利用にあたって、希望する保育施設等利用申請をします。
(注記)2.利用のための認定申請と同時に手続きを行います。
4.利用調整(入所選考)
選考 ■各施設の受入人数を超える申請があった場合は、入園可能なかたを選考します。
■選考は、市の定める利用調整基準に基づき、児童ごとに指数を判定し、入所の内定
 か、保留(待機)かを決定します。
 
5.内定 ◎内定を受けられなかった場合
内定 ■選考の結果、内定に至った
 かたには、「保育所等利用調
 整結果通知書(内定)」を交
 付します。
保留
(待機)
■選考の結果、内定に至らな
 かったかたには、「保育所等
 利用調整結果通知書(入所保
 留)」を交付します。
6.入所前面接・健康診断 ◎利用者支援
入所前面談
健康診断
■内定後に、当該保育所等で面
 談・健康診断を行います。
あっせん等 ■利用希望に応じて、入所可能
 な施設のあっせんや、代替事
 業の紹介を行います。
 
7.入所決定(契約)
入所決定 ■面談・健康診断ののち、当該保育所等で利用手続きをします。
(注記)
申請時の「保育の必要性」に該当しなくなった場合等は、入所決定の取消しとなる可能性がございますのでご留意ください。
(注記)
各施設では、重要事項の説明を行い、利用申込者の同意を得ることとされています。
入所に際して重要な事項を事前に確認し、気になることがあれば質問をする等をして、十分にご理解の上、手続きしていただきますようお願いいたします。
(注記)重要事項とは、開所日や開所時間、職員体制や実費徴収などに関することです。
8.入園(ならし保育)
入園 ■原則として1日(月初)からの入園となります。
ならし保育 ■保育所に入所後、お子さんが施設の生活に少しずつ慣れるように、短い保育時間から
 始め、徐々に保育時間を長くしていく「ならし保育」を行います。

利用調整の流れ

申し込み後の内定辞退について

入所内定通知が届いた後、入所内定を辞退する場合は、 (13)教育・保育施設利用申込み・内定の取下願を保育幼稚園課へ提出していただく必要があります。
入所内定を辞退された場合は、その利用枠が直ちに待機者等の入所選考対象となりますので、辞退されるかたは早急に保育幼稚園課までご連絡ください。
入所内定を辞退されると、入所申請自体が取下げとなるため、改めて入所申請をご希望の際は、再度申請が必要になりますのでご注意ください。

申請に必要な書類

 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の保育給付認定を受けるための書類、及び保育所等の利用を申し込むための書類です。
 令和5年度(令和6年3月まで)の保育給付認定及び保育所等利用申請書類は使用できませんのでご注意ください
(青字の書類はクリックするとダウンロードページにうつります。それ以外の書類は各自ご準備ください。申請書ダウンロードページはこちらからも入れます。)
 また、ご家庭により提出していただく書類が異なります。就労証明書等発行に時間を要する書類もございますので、期間に余裕をもってのご用意をお願いいたします。
 詳細につきましては、担当課までお問い合わせください。

1. 保育給付認定を受け、保育所等の利用を申し込むための申請書


支給認定を受け、保育所等の利用を申し込むための申請書
必要書類 備考

(1)子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申請書

東村山市外の施設を希望する場合で、該当市区町村の様式を入手できず当市様式で申し込む場合は、市区町村別に申請書を記載してください。

申請者に書かれたかたの「個人番号(マイナンバー)確認書類」及び「本人確認書類」が必要です。郵送で提出する場合や、申請書で配偶者の欄に書かれたかたが提出する場合は、申請者の「個人番号(マイナンバー)確認書類」及び「本人確認書類」のコピーを提出してください。申請者が窓口申請する場合は、提示してください。

(注記)保護者以外が申請等を行う場合には、(2)委任状をご提出ください。

2.保育を必要とする事由を確認するための書類  (注記)父母ともに必要

就労 就労内定
   
被用者

(3)就労証明書
・収入が確認できる書類

・複数個所で勤務している場合は、「シフト表」の提出が必要です。

・自営業を証明する書類は、商業登記簿抄本、開業届、営業許可書、委託契約書、確定申告書のいずれかの書類です。

・収入が確認できる書類は、直近で一番収入が多い月1か月分の給与明細、報酬が振り込まれた通帳、領収書、請負契約書等いずれかの書類の写しです。
自営業(代表者)

(3)就労証明書

・自営業を証明する書類

・収入が確認できる書類
自営業(協力者)

(3)就労証明書

・収入が確認できる書類

現勤務が1年未満かつ前勤務から3か月経過していない場合

・前勤務先の採用年月日と在籍最終年月がわかる書類

・前勤務先の採用年月日と在籍最終年月がわかる書類は、前勤務先が証明する在籍期間証明や給与明細等の書類の写しです。

保育士等の資格を有し、保育施設等に従事又は従事予定のかた ・保育士証または幼稚園教諭免許状、看護師免許証、保健師免許証の写し ・市内、市外問わず保育所等利用希望日時点で保育施設等に従事、従事予定の保育士、看護師等のかたが対象です。
単身赴任のかた ・職場の辞令

・赴任期間、場所がわかる書類

有期雇用のかた (4)契約更新見込確認書

・無期雇用のかたは提出不要です。

・就労証明書記載の雇用期間満了日が入所希望月より前の場合に、入所月の保育の必要性が確認できないため、提出が必要です。


妊娠・出産
事由 必要書類 注意事項
妊娠・出産

・母子健康手帳の写し

・母の氏名、出産予定日または出生日が記載されたページをコピーしてください。

・妊娠中で、就労事由で申請されるかたもご提出ください。

保護者の疾病・障害
事由 必要書類 注意事項
疾病・障害

・各種障害者手帳の写し

(5)診断書
上記いずれかの書類

・障害者手帳は、氏名、障害の内容、等級がわかるようにコピーしてください。

・診断書は当市書式でご提出ください。

親族の介護・看護
事由 必要書類 注意事項
介護・看護

(6)介護・看護状況申告書

・被介護・看護者の状況がわかる書類
・被介護・看護者の状況がわかる書類は、障害者手帳や診断書、介護保険被保険者証等の書類の写しです。

災害復旧
事由 必要書類 注意事項
災害復旧 ・罹災証明書 ・この事由で申請する場合は、保育幼稚園課までご相談ください。

求職活動
事由 必要書類 注意事項

求職活動

(7)求職活動申告書及び活動報告書

・ハローワーク受付票等活動状況を確認できる証明書
・ハローワーク受付票等の活動状況を確認できる証明書は、提出必須ではありませんが、提出の有無で指数が変わります。

就学
事由 必要書類 注意事項
就学

・在学証明書または学生証の写し

・授業時間等が確認できる書類

・授業時間等が確認できる書類は、時間割、カリキュラム等の書類の写しです。


3.住民税を確認するための書類(令和5年1月1日以前から東村山市民のかたは提出不要です。)

住民税を確認するための書類
対象者 必要書類 注意事項
4月から8月の申請をする場合

・令和5年1月1日時点で市内に住民登録のないかた

・市外の施設に申請するかた
・令和5年度住民税課税/非課税証明書 ・令和5年1月1日時点の住所地で発行してください。
・令和4年1月から12月までの間に海外勤務していたかた (8)収入申告書(令和4年分)  
9月から3月の申請をする場合

・令和6年1月1日時点で市内に住民登録のないかた

・市外の施設に申請するかた
・令和6年度住民税課税/非課税証明書 ・令和6年1月1日時点の住所地で発行してください。

・令和5年1月から12月までの間に海外勤務していたかた

(8)収入申告書(令和5年分)  

4.その他の書類

ひとり親のかた
対象者 必要書類 注意事項
ひとり親のかた

・戸籍謄本(全部事項証明)

・児童扶養手当証書の写し
上記いずれかの書類
・ひとり親になる事由発生直後で、申請までに発行が間にあわない場合は、受理証明で代用することが可能です。

生活保護を受給されているかた
対象者 必要書類 注意事項
生活保護を受給されているかた

・生活保護受給証明書(世帯全員分)

 
障害をお持ちのかたが同居している世帯
対象者 必要書類 注意事項
障害をお持ちのかたが同居している世帯 ・各種障害者手帳の写し ・障害者手帳は、氏名、障害の内容、等級がわかるようにコピーしてください。

認可外保育施設、幼稚園の預かり保育などを利用中のかた
対象者 必要書類 注意事項
認可外保育施設、幼稚園の預かり保育などを利用中のかた (9)保育施設等利用証明書 ・月16日以上の契約がされているものに限ります。
他市区町村から市内に転入予定のかた
対象者 必要書類 注意事項
他市区町村から市内に転入予定のかた

(10)転入誓約書

・住宅の売買契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書のいずれかの書類
・住宅の引渡日の記載があり、入所月前日までに転入が確実であることがわかる書類であることが必要です。

手厚い保育優先枠での入所をご希望のかた
対象者 必要書類 注意事項
手厚い保育優先枠での入所をご希望のかた

(18)主治医意見書
・各種障害者手帳の写し

 

4. 申請後及び入所後に提出する書類

必要に応じてご提出ください。
提出書類提出するかた
(11)復職証明書

入所後、育児休業から復職されたかた
(注記)復職後2週間以内にご提出ください。

(12)家庭状況変更届

申請後、世帯の中で新たに手帳の交付を受けたかた
(注記)結婚・離婚等で世帯員が変更になった場合は認定変更が必要になります。

(13)保育施設等の利用内定辞退・利用申請取下届

申請もしくは内定を取り下げるかた
(注記)申請の一部だけを取り下げる場合も必要です。

(注記)転園申請をされている場合、選考までに取下届が出されずに内定が出た場合は現在在籍している保育所を退園し、転園していただくことになります。

(14)希望園変更届

申請後に希望園を変更するかた
(注記)お電話での変更は受付しておりません。


5.保育の必要性に変更が生じた場合の申請書

子どものための教育・保育給付認定証に記載している内容や認定内容に変更が生じた場合には、変更手続きを行う必要があります。(15)子どものための教育・保育給付認定申請書に、現在お持ちの認定証及び添付書類を添えて、ご提出ください。

6.退園届

以下の場合には、速やかに(16)退園届を在園施設又は保育幼稚園課窓口にご提出ください。

  • 在園している認可保育所、認定こども園、地域型保育施設を退園するとき
  • 東村山市外へ転出するとき(転出後も在園中の保育所を継続利用する場合を含む)

7.現況届

保育所等に入所しているかたや施設等利用給付等を受けているかたに対し、毎年保育の事由等を確認するため、現況届の提出を求めています。
提出の依頼がありましたら、「保育施設等の利用に係る現況届」と上記2.保育を必要とする事由を確認するための書類をご提出ください。
保育施設等の利用に係る現況届」はこちらのページ内「保育所関係>各種書類のダウンロード>現況届」からPDFまたはExcelでダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育幼稚園課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)  ファックス:042-394-7399
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部保育幼稚園課のページへ

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以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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