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特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示(特定子ども・子育て支援施設等一覧)

更新日:2022年4月25日

  子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2に基づく確認申請を受け、第30条の11の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11の規定に基づき、以下のとおり公示します。

特定子ども・子育て支援施設等一覧

幼稚園及び預かり保育事業

認可外保育施設

一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、病児保育事業

特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(認可外保育施設、事業者向け)

確認の申請

幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の支給の対象施設となる為には、事前に施設が所在する市区町村から特定子ども・子育て支援施設等の「確認」を受ける必要があります。

(1)提出書類
 ・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
 ・別紙2 認可外保育施設
 ・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
 ・役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
 ・法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことの誓約書
 ・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し
 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
 ・東京都認証保育所認証書の写し及び変更届の写し【東京都認証保育所のみ】
 ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第54条から  第61条に規定する事項が定められていることが確認できる書類(運営規程、重要事項説明書、マニュアル等)
 ・料金表及び利用案内・パンフレット
 ・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類【児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設及び1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設のみ】

(2)提出期限
「確認」を受ける日の60日前まで

確認の変更

確認を受けた施設等において、内容の変更があった場合には、変更の届出をする必要があります。

(1)提出書類
 ・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
 ・法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことの誓約書【設置者の代表又は役員の変更があった場合】
 ・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書【法人の名称、施設等の名称及び所在地等の変更があった場合】

(2)提出期限
変更後10日以内

確認の辞退

確認を受けた施設等において、施設の廃止等により、確認を辞退する場合は、3月以上の予告期間を設け、辞退の届出をする必要があります。

(1)提出書類
 ・特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

(2)他施設との連絡調整義務
確認の辞退をする際は、予告期間の開始日の前1月以内に利用していた児童で、確認の辞退後も引き続き当該子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

書類の配布・提出方法

各申請書等の書類の配布と提出先は、東村山市役所いきいきプラザ2階子ども家庭部保育幼稚園課窓口にて承ります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども政策課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 3630)  ファックス:042-394-7399
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども政策課のページへ

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