幼稚園児の保護者に対する補助金等
更新日:2023年9月1日
東村山市に在住する幼稚園児の保護者に対する補助金等には次のものがあります。
給付及び補助を受けるには、東村山市で教育・保育給付認定(1号認定)または施設等利用給付認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)を受けている必要があります。
認定申請書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
このページでご案内する給付金及び補助金の額は支給上限額です。保護者が実際に負担した額が支給上限額より少ない場合は、保護者が実際に負担した額が上限になります。
施設等利用費
幼児教育・保育の無償化により創設された給付制度です。
支給の対象となるのは「施設等利用給付認定」を申請して認定を受け、その有効期間内にある以下に該当する方です。
・新制度未移行幼稚園に在園する園児保護者
・幼稚園または認定こども園の預かり保育を利用する園児保護者
(注記)認可外保育施設等を利用する方も施設等利用費の支給対象となります。認可外保育施設等を利用する方はこちらのページをご覧ください。
保育料(新制度園・認定こども園を除く)
幼稚園の保育料のうち月額25,700円を支給します。
入園年度に限り、入園料も対象となります。
新制度幼稚園及び認定こども園は、保育料が無償の為対象となりません。
【手続き】
市内の幼稚園では直接幼稚園へ支給しているため、保護者の手続きはありません。
(幼稚園の案内に従って保育料から施設等利用費を差し引いた金額を幼稚園に支払います。)
市外の幼稚園では、支給方法が異なる場合があります。詳しくは在園施設へお問い合わせください。
預かり保育
預かり保育の利用料のうち「日額450円×利用日数」を支給します。
満3歳以上の保育認定(新2号認定・新3号認定)を受けている園児保護者が対象です。(プレスクールに通う方は除く。)
新2号認定の方の月額上限額は11,300円、新3号認定の方の月額上限額は16,300円です。
(注記)月額利用料が施設等利用費の給付額を上回る場合、月額利用料から施設等利用費の給付額を差し引いた残額は保護者補助金(預かり保育補助)の対象となります。
【手続き】
保護者による請求が必要です。
施設等利用費請求書に必要事項を記入し、在園施設が発行する提供証明書を添えて担当課に提出してください。(郵送可・締切日必着)
請求書等のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
(注記)利用月の翌月1日から2年を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
(申請スケジュールを参考にご請求ください。)
利用月 | 締切日 | 支給月 | |
---|---|---|---|
第1回 | 4月から6月 | 7月末日 | 9月 |
第2回 | 7月から9月 | 10月末日 | 12月 |
第3回 | 10月から12月 | 1月末日 | 3月 |
第4回 | 1月から3月 | 4月末日 | 6月 |
令和5年度保護者補助金
私立幼稚園に在園する東村山市在住の園児保護者に、入園料や保育料等の一部について補助を行います。
保護者補助金には以下の種類があります。
入園料補助
私立幼稚園または認定こども園に入園する園児の保護者に対して入園料の補助を行います。
入園日時点で東村山市に住民登録のある方が対象です。
【補助上限額】
10,000円
【手続き】
東村山市私立幼稚園等保護者補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、担当課に提出してください。(郵送可)
補助金の申請は、通園を始めてからとなります。
申請書兼請求書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
保護者補助
私立幼稚園または認定こども園に通園する園児の保護者に対して、保育料等の補助を行います。
【補助上限額】
施設や世帯状況等により異なります。
区分 | 所得の基準(注1) | 第1子(注2) | 第2子(注2) | 第3子以降(注2) |
---|---|---|---|---|
区分1 | 生活保護を受けている世帯 | ★6,200円 | ★6,200円 | ★6,200円 |
市民税所得割額が非課税のひとり親等の世帯 | ||||
区分2 | 市民税所得割額が非課税の世帯 | ★3,200円 | ★6,200円 | ★6,200円 |
市民税所得割額が77,100円以下のひとり親等の世帯(注3) | ||||
区分3 | 市民税所得割額が77,100円以下の世帯 | 1,800円 | 1,800円 | ★6,200円 |
区分4 | 市民税所得割額が211,200円以下の世帯 | 1,800円 | 1,800円 | ★5,600円 |
区分5 | 市民税所得割額が256,300円以下の世帯 | 1,800円 | 1,800円 | ★5,000円 |
区分6 | 市民税所得割額が256,301円以上の世帯 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
注1)所得の基準は、世帯の市民税所得割額の合計で判定します。
4月分~8月分は令和4年度市町村民税所得割額
9月分~3月分は令和5年度市町村民税所得割額を基準として算定します。
注2)きょうだいの順番(第1子、第2子、第3子以降)は区分1から区分3は同一生計の子どもの中で数えます。それ以外の世帯は同一生計の小学校3年生までの子どもの中で数えます。
注3)ひとり親等の世帯とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯をいいます。
注4)新制度の幼稚園及び認定こども園は、特定負担額が対象です。
新制度未移行園幼稚園は、保育料(★はその他納付金含む)が対象です。(施設等利用給付を受けた額を除く。)
【手続き】
東村山市私立幼稚園等保護者補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、担当課まで提出してください。(郵送可)
(注記)令和5年度のご案内は、4月中に幼稚園を通じて配布予定です。
申請書兼請求書を含む配布書類等のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
(注記)令和5年度補助金の最終の申請締切は令和6年3月29日(金曜)です。締切日を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
対象月 | 申請締切 | 支給月 | |
---|---|---|---|
1次支払(前期分) | 4月から8月分 | 9月末日 | 11月頃 |
2次払い(後期分) | 9月から3月分 | 3月末日 | 5月頃 |
【その他】
申請後に市から転出や転入をしたかた、入園や退園をしたかた、または結婚や離婚など世帯状況が変わったかたは、担当課までご連絡ください。
補助金交付後、幼稚園の退園や、税額の修正等により補助額が減額をなった場合は、払い過ぎとなった補助金分を返還していただきます。
教材費等補助
教材費や教育のための費用として保護者が負担した額に対して、園児1人あたり月額2,000円を補助します。
(注記)手続き方法、支払時期、その他注意点等は保護者補助金(保護者補助)と同じです。
環境充実費補助
給食や通園バス、安全対策等の教育及び保育の充実のための費用として保護者が負担した額に対して、園児1人あたり月額1,300円を補助します。
(注記)手続き方法、支払時期、その他注意点等は保護者補助金(保護者補助)と同じです。
預かり保育利用料補助
保護者が負担した預かり保育料のうち、園児1人あたり施設等利用費の支給を受けた額と合算して月額11,300円(新3号認定は16,300円)を上限として補助します。
東村山市で施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)を受けている必要があります。
(注記)手続き方法、支払時期、その他注意点等は保護者補助金(保護者補助)と同じです。
≪補助対象となる費用の具体例≫
(例1)
月に16日利用し、預かり保育料として13,000円を支払ったとき
・施設等利用費(預かり保育料) 450円×16日=7,200円
・保護者補助金(預かり保育料利用料補助) 11,300円-7,200円=4,100円
(保護者が支給を受ける補助の合計額11,300円)
(例2)
月に6日利用し、預かり保育料として3,000円を支払ったとき
・施設等利用費(預かり保育料) 450円×6日=2,700円
・保護者補助金(預かり保育利用料補助) 3,000円-2,700円=300円
(保護者が支給を受ける補助の合計額3,000円)
令和5年度東村山市補足給付事業補助金
実費徴収に係る補足給付事業は、私立幼稚園に通う園児の保護者が給食費や園で使用する日用品・教材などのために負担する費用について、一定の条件を満たす世帯を対象に費用の一部を給付する事業です。
補足給付の対象となる費用は次の2種類に分けられ、それぞれ対象者及び補助額が異なります。
対象となる費用
(1)給食費を対象としたもの
補助金額: 4,700円以内(子ども1人あたりの月額)
対象費用: 給食の提供に要する費用(副食費のみ)として保護者が負担する費用
対象者 : 新制度未移行園に通う新認定を受けた園児保護者で、東村山市に住民登録がある方のうち、次のアまたはイに該当する方
ア)世帯の市民税所得割額の合計が77,101円未満の世帯の保護者
イ)同一世帯の小学3年生までの子どもの中で3番目以降の子どもの保護者
注記:4月から8月分は令和4年度、9月から翌3月分は令和5年度の課税状況によります。
注記:副食費とは、給食費のうちごはん・パン代などの主食費以外の費用をいいます。(預かり保育時に提供されるおやつ代は含みません)
(2)日用品・文房具等の費用を対象としたもの
補助金額: 2,500円以内(子ども1人あたりの月額)
対象費用: 園で通常使う日用品や文房具代として保護者が負担する費用
対象者 : 新制度園または認定こども園に通う認定を受けた園児保護者で、東村山市に住民登録がある方のうち、生活保護受給世帯の保護者または中国残留邦人等支援給付の受給世帯
手続き
東村山市補足給付事業補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、園が発行する領収書を添えて担当課まで提出してください。(郵送可)
(注記)対象となる費用ごとに請求書が異なりますので、ご注意ください。
(注記)令和5年度補助金の最終の申請締切は令和6年3月29日(金曜)です。締切日を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
申請書兼請求書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部保育幼稚園課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
ファックス:042-394-7399
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