私立幼稚園等園児保護者補助金
更新日:2018年6月13日
この補助金は、私立幼稚園若しくは幼稚園類似の幼児施設、私立の特定教育・保育施設(以下「私立幼稚園等」という。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者の方に補助いたします。
下記の内容をお読みになり、申請手続きをしてください。
補助対象となる方
- 当該年4月1日以降東村山市に住所を有する園児と同一の世帯に属し、私立幼稚園等に3歳児・4歳児・5歳児 (当該年4月1日現在の年齢)を通園させ、保育料を納入された保護者。
- 満3歳に達した幼児を翌年度の4月を待たずに年度途中から私立幼稚園等に園児として通園させ、保育料を納入された保護者。
(注記)プレスクールは対象外です。
補助額(平成30年度の金額(月額))
区分 | 区分 | 第1子 | 第2子 |
---|---|---|---|
1 | 平成30年度に納入する市民税の所得割額が非課税又は生活保護を受けている世帯 |
7,800円 | 9,500円 |
2 | 平成30年度市民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | 7,800円 | 9,500円 |
3 | 平成30年度市民税の所得割額が211,200円以下の世帯 | 6,800円 |
8,900円 |
4 | 平成30年度市民税の所得割額が256,300円以下の世帯 | 5,700円 | 8,300円 |
5 | 平成30年度市民税の所得割額が256,300円を超える世帯 | 3,300円 | 3,300円 |
区分 | 区分 | 第1子 | 第2子 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年度に納入する市民税の所得割額が非課税又は生活保護を受けている世帯 |
7,800円 | 9,500円 |
2 | 平成29年度市民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | 7,800円 | 9,500円 |
3 | 平成29年度市民税の所得割額が211,200円以下の世帯 | 6,800円 |
8,900円 |
4 | 平成29年度市民税の所得割額が256,300円以下の世帯 | 5,700円 | 8,300円 |
5 | 平成29年度市民税の所得割額が256,300円を超える世帯 | 3,300円 | 3,300円 |
【第2子以降の新条件】小学校3年生までの兄姉を有する園児。情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する就学前児童の兄・姉を有する園児。
ただし区分1または2に該当する場合は兄・姉の年齢制限がありません。
(注記)世帯構成員2人以上に所得がある場合は、所得割額の合計を審査します。
(注記)住民税から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合は、控除前の所得割額で審査となります。
(注記)補助金の額が支払った保育料を上回っている場合は、当該支払額を上限として補助いたします。
添付書類
平成30年1月1日現在、東村山市在住の方は課税証明書等の添付は不要です。
平成30年1月2日以降に転入された方は、1月1日現在在住されていた前住所地の市役所で平成30年度の課税証明書又は非課税証明書をお取り寄せいただき申請書に添付願います。
その他必要な添付書類はご家庭の状況により異なります。
詳細は子ども育成課までお問い合わせください。
申請の手続き
- 幼稚園経由で申請の方
→幼稚園から配られた申請書に必要事項を記入、押印のうえ、幼稚園の定めた提出期限までに提出してください。 - 個人申請の方
→市外の幼稚園等に通園させていて、個人で申請される方は、幼稚園から配られた申請書又は 東村山市いきいきプラザ1階子ども家庭部子ども育成課にある申請書に幼稚園の在園証明を添付し直接窓口へ提出してください。最終締切りは平成31年3月4日(月曜)です。
(注記)窓口へお越しの際は、念のため印鑑とお振込み先口座の通帳をご持参ください。
支給方法
前期分(従来制度園は4月から9月分、新制度移行園は4月から8月分)と後期分(従来制度園は10月から3月分、新制度移行園は9月から3月分)の2回に分けて、それぞれ決定通知書を送付後、前期分は10月末頃、後期分は4月上旬に市から直接、申請書に記入された個人口座に振り込みます。
その他
この補助金は前・後期一括申請となっておりますので、申請後に市外へ転出・退園等される方、世帯が変更された方または年度途中に市内へ転入された方、入園された方は、子ども育成課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども育成課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3193~3198)
ファックス:042-394-7399
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子ども家庭部子ども育成課のページへ
