働きながらお母さんになるかたと事業主のかたへ
更新日:2020年12月28日
妊娠中は、普段より一層健康に気をつける必要があります。
母体やお腹の中の赤ちゃんの健康を守るため、働く女性の母性健康管理の措置や、母性保護の規定が法律で定められています。
【厚生労働省パンフレット】働きながらお母さんになるあなたへ(PDF:5,492KB)
妊娠がわかったら―母性健康管理の措置―
妊婦健康診査等を必ず受けましょう
母体と胎児の健康のため、できるだけ早く妊婦健康診査を受けましょう。
- 妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は、勤務先に申請しましょう。
- 男女雇用機会均等法では、事業主に健康診査等のために必要な時間の確保を義務づけています。
(男女雇用機会均等法第12条)
(注記)有給か無給かは勤務先の規定によります。
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
---|---|
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週から出産まで | 1週間に1回 |
医師又は助産師の指導を受けたら
- 妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合は、勤務先に申し出て措置を講じてもらいましょう。
- 男女雇用機会均等法では、事業主に、健康診査等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、必要な措置を講じることを義務づけています。
(男女雇用機会均等法第13条)
母性健康管理指導事項連絡カードを利用しましょう
- 医師又は助産師から受けた指導事項の内容を勤務先に的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を利用しましょう。
- 母健連絡カードは、母子健康手帳に記載されている様式をコピーして使用するか、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
【厚生労働省ホームページ】母性健康管理指導連絡カードの利用方法について
こちらのページから、母健連絡カードの様式をダウンロードすることができます。
妊娠中の職場生活―母性保護規定―
労働基準法では、母性保護のための規定が設けられています。
時間外労働等の制限
- 妊娠中は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求することができます。
- 変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
(労働基準法第66条)
簡易な業務への転換
- 妊娠中は、他の簡易な業務への転換を請求することができます。
(労働基準法第65条)
危険有害業務の就業制限
- 妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(労働基準法第64条)
関連情報
妊娠・出産に関する法制度等についての情報提供サイトです。
妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントについてはこちらをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
母性健康管理(妊娠・出産)や育児休業の取得に関する職場でのトラブルについてはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
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