要保護児童対策地域協議会
更新日:2019年10月15日
要保護児童対策地域協議会とは
東村山市要保護児童対策地域協議会
虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、子どもと家庭に関わる関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。
平成16年に児童福祉法が改正され、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として「要保護児童対策地域協議会」(以下、協議会)を法的に位置づけられるとともに、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として法律上明確化されました。
当市でも子ども家庭支援センターを調整機関とした協議会が設置・運営され、関係機関等の円滑な連携を確保し、各機関の役割分担を通じて個々の子どもや家庭に援助を行っています。
関連情報
厚生労働省運営のホームページにつながります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども家庭支援センター
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ3F
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3601)
ファックス:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども家庭支援センターのページへ
