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低体重児の届出と未熟児訪問指導

更新日:2020年4月1日

保護者からの届け出により、保健師等が訪問して相談をお受けします。

対象者

  • 体重が2,500グラム未満の乳児(保護者の方に届け出ていただきます)

  (注記) 母子保健法第18条の規定により、届出が義務付けられています。

申請

母子健康手帳交付時に配布している出生通知票にて届出をしてください。 低出生体重児届出票を兼ねております。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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