暴力団排除条例の制定について
更新日:2021年4月1日
東村山市暴力団排除条例の施行
近年、暴力団は伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力に加え、その組織実体を隠ぺいしながら一般社会での資金獲得活動を活発化させ、市民の安全で平穏な生活を脅かし、事業活動の発展にも悪影響を与えています。
このような社会の情勢に鑑み、暴力団排除活動を推進し、市・市民・事業者と警察が一体となって、市民の安全で平穏な生活を確保し、健全な経済活動を守るため「東村山市暴力団排除条例」を平成25年1月1日から施行します。
条例の基本理念
暴力団と交際しない
暴力団を恐れない
暴力団に資金を提供しない
暴力団を利用しない
組織的に活動する暴力団に対して、市・市民・事業者全てが一丸となって暴力団排除に取組みます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
防災安全部防災防犯課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3401、3402)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
防災安全部防災防犯課のページへ
