防犯カメラ設置費の補助について
更新日:2023年4月1日
日ごろ、地域の見守り活動等を行っている団体が、活動を補完する目的で防犯カメラを設置する場合には、設置費の一部を市から補助することができます。
補助の内容について
補助対象団体
- 防犯に関する見守り活動を月1回以上継続して行う団体
(注記)団体とは、町会、自治会、PTA、商店街等、その他一定の区域の住民が組織する又は参加する団体をいう。ただし、商店街のみからなる団体は対象外となります。
補助対象事業
- 事業を実施する地域において住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがある事業であること。
- 防犯カメラの設置後も見守り活動を継続する見込みがあること。
- 防犯カメラの設置に必要な占用許可等が受けられること。
- 防犯カメラの設置及び運用方法等についての基準を定めること。
- 防犯カメラの整備が当該年度の3月31日までに完了する見込みがあること。
補助対象経費
防犯カメラの設置にかかる費用
ただし次の経費は補助の対象外となります。
- 消耗品の交換に係る経費
- 電力の供給その他当該防犯カメラの機能の維持に係る経費
- 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費
- 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
補助金額
補助対象経費の6分の5に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)以内の額。
(注記)上限あり
補助金の申請について
申請をする場合は7月14日(金曜)までに必要資料をお持ちの上、行ってください。
また、防犯カメラの設置を検討している団体につきましては、まず事前に防災防犯課までご相談ください(注記)期限:6月9日(金曜)。
このページに関するお問い合わせ
防災安全部防災防犯課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3401、3402)
ファックス:042-393-6846
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