災害被害を受けられた方への各種支給について
更新日:2020年5月13日
災害見舞金の支給
対象となる災害
災害救助法の適用に至らない火災、風水害
対象となる方
災害により被害を受けた方や死亡した方のご遺族
支給額
災害の程度 | 住家 | 住家以外 |
---|---|---|
全壊/全焼 | 100,000円 | 30,000円 |
半壊/半焼 | 50,000円 | 10,000円 |
居住家屋の床上浸水 | 50,000円 | |
居住家屋の床下浸水 |
10,000円 | |
死亡した場合 | 100,000円 | |
重傷を負った場合 | 20,000円 |
手続きの方法
災害見舞金の支給には、り災証明書の発行を受けていることが必要となります。
- 火災の場合
東村山消防署でり災証明書の発行を受けたあと、防災安全課へお問い合わせください。
- 大雨台風等の場合
- 防災安全課で、り災証明書を発行します。防災安全課に、り災証明申請書を提出してください。申請の際に被害状況が分かる写真をお持ちください。
- り災された事実を確認後、り災証明書を発行します。
- り災証明書の発行を受けた方は、振込先となる口座をお知らせください。
- 指定の口座に概ね1ヶ月以内に入金します。
り災証明申請書は上記リンク先からダウンロードすることができます。
お問い合わせ先
環境安全部防災安全課
災害援護資金の貸付け
市民の方で災害により負傷または住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、貸付けを行います。
対象となる災害
東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象となる方
災害により世帯主が一定の負傷または住居、家財に一定の被害を受けた世帯の世帯主
貸付限度額
150万円から350万円
(注記)世帯主の負傷または住居、家財の損害の程度により異なります。
償還期間
10年(据置期間3年を含む)
利率
保証人を立てる場合 : 無利子
保証人を立てない場合 : 年1%(据置期間中は無利子)
所得制限
世帯人数に応じ、前年の総所得金額等による制限があります。
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉推進課
災害障害見舞金の支給
市民の方が災害により負傷し、または疾病にかかり、治った時(その症状が固定した時を含む)に、重度の障害があるとき、災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
- 東村山市において生じた住居の滅失した世帯が5以上である場合の災害
- 東京都において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法による救助が行われた市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象となる方
災害により重度の障害を受けた方
支給額
生計維持者の場合 : 250万円
その他の方の場合 : 125万円
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉推進課
災害弔慰金の支給
市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し災害弔慰金を支給します。
対象となる災害
- 東村山市において生じた住居の滅失した世帯が5以上である場合の災害
- 東京都において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法による救助が行われた市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象となる遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母、(生計を同じくしていた)兄弟姉妹
支給額
生計維持者が死亡した場合 : 500万円
その他の方が死亡した場合 : 250万円
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉推進課
このページに関するお問い合わせ
環境安全部防災安全課
〒189-8501
東村山市本町1丁目2番地3
電話:042-393-5111(内線2431~2434)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境安全部防災安全課のページへ
災害見舞金に関すること
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部地域福祉推進課
〒189-8501
東村山市本町1丁目2番地3
電話:042-393-5111(内線3181)
ファックス:042-393-6846
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災害援護資金、災害障害見舞金、災害弔慰金に関すること
