特定緊急輸送道路の指定
更新日:2021年4月1日
1.緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化が急がれています
東京都では、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しています。
緊急輸送道路は、震災時の救急救命活動の生命線となり、復旧・復興の大動脈の役割を担うことになります。しかしながら、もしも、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を閉塞してしまうと、緊急輸送道路の通行機能を失わせ、広範囲に大きな影響を与えます。
このため、条例では、このように耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震化を推進していくこととしています。
2.耐震診断の実施が義務化されます
首都直下地震の切迫性が指摘される中、一刻も早く広域的な道路ネットワークを確保していく必要があります。
そのため、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道建築物については平成24年4月から耐震診断の実施が義務化され、重点的に耐震化を進めていきます。
(1)「特定緊急輸送道路」の指定
東京都は平成23年6月に「特定緊急輸送道路」として、都内の主要な幹線道路及び各区市町村庁舎への連絡に必要な道路などを指定しました。東村山市内では「特定緊急輸送道路」として、新青梅街道・府中街道・志木街道、所沢街道の一部の4路線が指定されました。
なお、指定した道路が分かる特定緊急輸送道路図は、下図または東京都・東村山市の窓口及び東京都耐震ポータルサイトで閲覧できます。
対象図郭の詳細図がダウンロードできます(PCサイトのみ)
(2)耐震診断が義務化される建築物
耐震診断が義務化される建築物(=特定沿道建築物)は、以下1から3全てに該当するものです。
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物。
- 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。(旧耐震基準)
- 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員12m以下の場合は6m)を加えたものに相当する高さの建築物。
(3)耐震診断以外の義務
特定沿道建築物の所有者は、耐震診断以外にも、次のことが義務付けられています。
- 平成23年10月以降、耐震診断や改修の実施状況を報告すること
- 耐震診断の結果、耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努めること
- 耐震診断や改修を実施した際は、その内容を知事に報告すること
なお、耐震診断が行なわれない場合には、建物の所在地等の事項を公表されたり、罰金、過料が科されたりすることがあります。
大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都東京の機能を確保するため、皆様のご理解・ご協力をお願いします。
3.耐震化に対する支援
東京都では、条例の施行に伴い、費用の助成や相談体制の充実、情報提供など、所有者の耐震化を支援するための様々な施策に取り組んでいます。
(1)耐震に要する費用の助成
東村山市では、特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断・補強設計・耐震改修・建替え・除却の実施に係る費用の一部の助成をしています。
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計及び耐震改修等に関する助成制度
(2)都条例や耐震診断等に関する相談窓口
電話番号:03-5989-1457
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化相談窓口です。
(3)建築士団体の紹介
耐震診断の実施にあたっては、東京都と協定を締結した建築士団体を紹介します。技術的な相談がある場合には、団体の建築士が対応します。
建築士団体 | 電話番号 |
---|---|
一般社団法人 東京都建築士事務所協会(TAAF) |
03-6228-0571 |
社団法人 日本建築構造技術者協会(JSCA) | 03-3262-8498 |
特定非営利活動法人 耐震総合安全機構(JASO) | 03-6912-0772 |
4.東京都耐震化ポータルサイト
耐震化に関する情報を紹介・解説するホームページ「東京都耐震ポータルサイト」(東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例)を開設しています。
条例や特定緊急輸送道路図・助成制度・相談窓口等耐震に関する情報を掲載しています。
【お問い合わせ先】
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
電話番号:03-5388-3362
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
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