このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

木造住宅耐震改修費の助成

更新日:2022年7月12日

東村山市では、木造住宅の耐震改修費用の一部を助成しています。

1.助成対象住宅

下記のいずれにも該当するもの

  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること。
  • 現に居住の用に供している木造の住宅。(併用住宅の場合は建築物の延べ面積の2分の1以上が住宅の用途に供しているもの)
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が1.0未満のもの。

2.助成対象者

  • 助成対象住宅を所有し、現に居住していること。(共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)
  • 市税を滞納していないこと。
  • 助成の対象となる耐震改修について、他の助成などを受けていないこと。

3.助成金の額

  • 改修費用の2分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)で、100万円を限度とします。
  • 消費税仕入控除税額があるときは、耐震改修に要する費用から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。
  • 助成金の総額は、予算の定める範囲内とします。

4.助成の制限

  • 同一の住宅に対して1回限りとします。

5.施工業者

  • 建設業法の許可を受けて市内に事業所を有し、木造住宅の耐震補強に関する講習会等を受講していること。

手続き方法について

事前相談

助成を希望される方は、必ず事前に都市計画・住宅課(市役所本庁舎4階)へご相談ください。

申請

  • 「東村山市木造住宅耐震改修費助成金交付申請書(第1号様式)」に「東村山市木造住宅耐震改修に係る消費税仕入税額控除確認書(第2号様式)」、下記1から8に掲げる書類を添えて、都市計画・住宅課に提出してください。
  1. 耐震改修に係る費用の見積書の写し
  2. 助成対象住宅であることを証する書類(注記)「平面図」及び[建物全部事項証明]、 [確認通知書]等
  3. 助成対象住宅の所有者を証する書類
  4. 助成対象住宅の耐震改修に係る設計図書の写し
  5. 耐震改修について共有者全員の合意を示す書面(助成対象住宅が共有の場合)
  6. 施工業者の建設業許可証の写し
  7. 木造住宅耐震補強に関する講習会等の受講者証の写し
  8. その他市長が必要と認める書類
  • 耐震改修費用に含まれる消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分があるときは、耐震改修に要する費用から消費税仕入控除税額を減額して申請してください。

助成金交付決定

  • 交付申請書を審査した後、適当と認めるときは、東村山市木造住宅耐震改修費助成金交付決定通知書にて通知します。

施工業者との契約

  • 施工業者との契約は助成金の交付を決定した後に行なってください。

耐震改修工事の実施

  • 申請内容を変更しようとするときは、「東村山市木造住宅耐震改修費助成金内容変更申請書(第5号様式)」を都市計画・住宅課に提出してください。
  • 耐震改修を中止するときは、東村山市木造住宅耐震改修中止届出書(第7号様式)を提出してください。

完了報告書

耐震改修工事が完了したときは、「東村山市木造住宅耐震改修完了報告書(第8号様式)」に下記1から5に掲げる書類を添えて、都市計画・住宅課に提出してください。

  1. 耐震改修に係る契約書の写し
  2. 診断機関が発行する耐震改修結果報告書の写し
  3. 耐震改修費用を証する書類
  4. 耐震改修の施工前、施工中及び施工後の写真
  5. その他市長が必要と認める書類
  • 助成金に消費税仕入控除税額が含まれているときは、消費税仕入税額控除報告書(第9号様式)を提出してください。

(注記)申請を行なった同一年度内の3月10日頃までに提出をお願いいたします。

助成金額の確定

交付すべき助成金の額を確定した後、東村山市木造住宅耐震改修費助成金額の確定通知書にて通知します。

助成金交付請求

  • 助成金額の確定通知書を受理した後、「東村山市木造住宅耐震改修費助成金請求書(第11号様式)」を都市計画・住宅課に提出してください。
  • 助成金の交付を受けた後に消費税仕入税額控除税額が確定したときは、「東村山市木造住宅耐震改修に係る消費税仕入税額控除報告書(第9号様式)」を都市計画・住宅課に提出してください。

助成金受領

指定金融機関に口座振込します。
(注記)手続きの中で、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者がある場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。

耐震改修工事後におけるご案内

住宅の耐震改修工事を行なった場合、所得税の控除や固定資産税が減額となる場合があります。

木造住宅改修費用助成の流れ図

木造住宅耐震診断費の助成

住宅に関する制度や相談窓口のリンク集

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部都市計画・住宅課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る