木造住宅耐震改修費等の助成
更新日:2023年11月2日
東村山市では、震災時における住宅の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修等費用の一部を助成しています。
(注記)令和5年8月現在において、昭和56年12月31日以前に建築された木造住宅を東村山市内にお持ちの方へ、「木造住宅耐震化助成等のご案内」のチラシを送付しています。既に対策済みであるなどにもかかわらず、同チラシが送付されている場合もございますが、何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。
申請及び完了報告の期限
申請受付期間
令和5年12月20日(水曜)まで
(注記)申請は先着順で受け付けます。予算枠に達した時点で終了となります。終了時には、本ホームページにてお知らせします。
完了報告期限
令和6年2月15日(木曜)まで
助成対象者
- 助成対象住宅を所有している個人(共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)。
- 市税を滞納していないこと。
- 助成の対象となる耐震改修等について、市または他の地方公共団体から助成などを受けていないこと。
助成対象住宅
下記のいずれにも該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること。
- 市内の一戸建て木造の住宅(床面積の2分の1未満が店舗等である場合も含む。)であること。
(注記)共同住宅は助成の対象になりません。
- 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること。
助成金の額
- 耐震改修(耐震診断の結果に基づき、地震に対する安全性の向上を目的として実施する木造住宅の補強工事)の場合、費用の2分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)で、100万円を限度とします。
- 除却(耐震診断の結果に基づき、現に存する木造住宅の全部を取り壊し、廃棄する)の場合、費用の3分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)で、30万円を限度とします。
- 消費税仕入控除税額があるときは、耐震改修等に要する費用から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。
- 助成金の総額は、予算の定める範囲内とします。
助成の制限
同一の住宅に対して1回限りとします。
(注記)助成金の交付決定前に工事に着手している場合は、助成の対象になりません。
施工業者
建設業法の許可を受けて市内に事業所を有し、木造住宅の耐震補強に関する講習会等を受講していること。
(注記)耐震改修もしくは除却に関する費用は、住宅の規模・程度によって異なるため、費用感などについて、市でお答えすることはできません。また、市で業者の特定や紹介はできません。
(注記)耐震改修もしくは除却に関する見積の取得等は、申請者の皆さまそれぞれで、業者へ依頼をしてください。
手続き方法について
事前相談
助成を希望される方は、必ず事前に都市計画・住宅課(市役所本庁舎4階)へご相談ください。
申請
「東村山市木造住宅耐震改修費等助成金交付申請書(第1号様式)」と「東村山市木造住宅耐震改修等に係る消費税仕入税額控除確認書(第2号様式)」を、都市計画・住宅課に提出してください。
なお、手続きを施工業者などへ委任する場合は、委任状も併せて提出してください。
(注記)申請書類に不備や不足があった場合は、受付することができませんので、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
- 「東村山市木造住宅耐震改修費等助成金交付申請書(第1号様式)」には、下記1から8に掲げる書類を添付してください。
- 耐震改修等に係る費用の見積書の写し
- 助成対象住宅であることを証する書類(注記)「平面図」及び[建物全部事項証明]、 [確認通知書]等
- 助成対象住宅の所有者であることを証する書類
- 助成対象住宅の耐震改修等に係る設計図書の写し
- 耐震改修等について共有者全員の合意を示す書面(助成対象住宅が共有の場合)
- 施工業者の建設業許可証の写し
- 木造住宅耐震補強に関する講習会等の受講者証の写し
- その他市長が必要と認める書類
東村山市木造住宅耐震改修費等助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:15KB)
- 耐震改修等の費用に含まれる消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分があるときは、耐震改修等に要する費用から消費税仕入控除税額を減額して申請してください。
東村山市木造住宅耐震改修等に係る消費税仕入税額控除確認書(第2号様式)(ワード:19KB)
助成金交付決定
- 交付申請書を審査した後、適当と認めるときは、東村山市木造住宅耐震改修費等助成金交付決定通知書にて通知します。
施工業者との契約
施工業者との契約は助成金の交付を決定した後に行なってください。
耐震改修等工事の実施
- 申請内容を変更しようとするときは、「東村山市木造住宅耐震改修費等助成金内容変更申請書(第5号様式)」を都市計画・住宅課に提出してください。
東村山市木造住宅耐震改修費等助成金内容変更申請書(第5号様式)(ワード:14KB)
- 耐震改修等を中止するときは、東村山市木造住宅耐震改修等中止届出書(第7号様式)を提出してください。
東村山市木造住宅耐震改修等中止届出書(第7号様式)(ワード:14KB)
完了報告
- 耐震改修等の工事が完了したときは、「東村山市木造住宅耐震改修等完了報告書(第8号様式)」に下記1から5に掲げる書類を添えて、都市計画・住宅課に提出してください。
- 耐震改修等に係る契約書の写し
- 診断機関が発行する耐震改修結果報告書の写し
- 耐震改修等費用を証する書類
- 耐震改修等の施工前、施工中及び施工後の写真
- その他市長が必要と認める書類
東村山市木造住宅耐震改修等完了報告書(第8号様式)(ワード:14KB)
- 助成金に消費税仕入控除税額が含まれているときは、東村山市木造住宅耐震改修等に係る消費税仕入税額控除報告書(第9号様式)を提出してください。
東村山市木造住宅耐震改修等に係る消費税仕入税額控除報告書(第9号様式)(ワード:19KB)
助成金額の確定
交付すべき助成金の額を確定した後、東村山市木造住宅耐震改修費等助成金額の確定通知書にて通知します。
助成金交付請求
- 助成金額の確定通知書を受理した後、「東村山市木造住宅耐震改修費等助成金請求書(第11号様式)」を都市計画・住宅課に提出してください。
東村山市木造住宅耐震改修費等助成金請求書(第11号様式)(ワード:14KB)
- 助成金の交付を受けた後に消費税仕入税額控除税額が確定したときは、「東村山市木造住宅耐震改修等に係る消費税仕入税額控除報告書(第9号様式)」を都市計画・住宅課に提出してください。
東村山市木造住宅耐震改修等に係る消費税仕入税額控除報告書(第9号様式)(ワード:19KB)
助成金受領
指定金融機関に口座振込します。
(注記)手続きの中で、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者がある場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。
耐震改修工事後におけるご案内
住宅の耐震改修工事を行なった場合、所得税の控除や固定資産税が減額となる場合があります。
- 住宅耐震改修特別控除 別ウィンドウで国税庁のページを開きます。
- 固定資産税の減額 固定資産税の減額についてのページを開きます。(担当:課税課)
東村山市木造住宅耐震改修費等助成の手引き(PDF:182KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部都市計画・住宅課のページへ
