国民保護計画
更新日:2017年3月15日
国民保護法
国民保護法の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。
国民保護法は、武力攻撃を受けた場合や大規模なテロが発生した場合に、国民の生命、身体と財産を保護し、国民生活や国民経済に与える影響が最小となるよう、国、都道府県、市町村、及び関係機関の役割分担やその具体的な措置について定められています。
国民保護の主なポイント
国民保護の主なポイントは次のとおりです。
- 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
- 武力攻撃事態等における各機関の責務や役割を明らかにし、国の方針のもと、国全体として国民保護のための万全の措置を講じることができるようにしています。
- 住民の避難や救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置などについての具体的な内容を定めています。
- 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
(注記) ミサイルの発射をはじめとする武力攻撃事態等の情報は、全国瞬時警報システム(J-ALERT) によって各自治体へ伝達され、防災行政無線によって市民の皆様に情報発信が行われます。
国民保護計画の策定
東村山市では、国民保護協議会や市民の皆様のご意見などを踏まえ、平成19年3月に策定した東村山市国民保護計画を平成29年1月に変更いたしました。
国民保護計画
第1編 総論
第2編 平素からの備え
第3編 武力攻撃事態への対処
第5章(想定される避難の形態と市による誘導)(PDF:217KB)
第4編 復旧等
第5編 大規模テロ等への対処
資料編
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このページに関するお問い合わせ
防災安全部防災防犯課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3401、3402)
ファックス:042-393-6846
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