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廃棄物処理手数料の減免(社会福祉事業)

更新日:2022年11月25日

社会福祉事業者(注記)が、廃棄物処理手数料の減免を希望する場合は、下記による申請が必要となります。
(注記)社会福祉事業とは、社会福祉法が定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業に限ります。

事業系ごみについて

免除事業者用指定収集袋の減免申請方法

(1)申請に必要なもの

  1. 『廃棄物処理手数料減免申請書』
  2. 『社会福祉事業をおこなっている申出』
  3. 『指定収集袋で排出する廃棄物の品目一覧』
  4. 『廃棄物の排出に関する計画書』(以後『計画書』とする。)
ダウンロードファイル
書 類 名

ファイル形式

1. 廃棄物処理手数料減免申請書(免除事業者用指定収集袋) PDF版(PDF:64KB) Excel版(エクセル:39KB)
2. 社会福祉事業をおこなっている申出 PDF版(PDF:80KB) word版(ワード:35KB)
3. 指定収集袋で排出する廃棄物の品目一覧 PDF版(PDF:69KB) word版(ワード:39KB)
4. 廃棄物の排出に関する計画書 PDF版(PDF:107KB) Excel版(エクセル:41KB)
【記入例】廃棄物の排出に関する計画書 PDF版(PDF:178KB)

(2)申請方法

上記の「申請に必要なもの」を「対象」の表中に記載されている受付窓口へ提出いただくか、もしくは受付窓口へご郵送ください。

(注記)事業者用指定収集袋の手数料の免除を使用し、行政回収に排出したい社会福祉事業者のかたは、 毎年、11月頃に申請が必要です。
(注記)提出のあった『計画書』において、疑義がある場合は、ヒアリングを行います。

(3)廃棄物排出量認定の通知

提出された書類を基に審査を行い、廃棄物の排出量を認定(免除事業者用指定収集袋購入枚数)し、認定通知書を送付します。

(4)『免除事業者用指定収集袋』の購入

認定された枚数の『 免除事業者用指定収集袋』を市指定収集袋製造業者より原価にて購入することが出来ます。

(5)廃棄物を排出

当該認定を受けた廃棄物を排出するときは、免除事業者用指定収集袋を使用し指定排出場所に排出します。

免除事業者用指定収集袋の種類

免除事業者用指定収集袋
廃棄物の種類 袋の色 大きさ 単位
燃やせるごみ 緑色 45リットル 1組/10枚
容器包装プラスチック 灰色
燃やせないごみ 黄色

粗大ごみ搬入の申請方法

(1)申請に必要なもの

  1. 減免申請書
  2. 施設印

(注記)申請書に記入していただく際に、氏名(代表者)の横に施設印を押していただく必要があります。
(注記)減免で自己搬入する粗大ごみは全て記入していただく必要があります。

(2)申請方法

上記の「申請に必要なもの」を「減免対象世帯」の表中に記載されている受付窓口へ提出いただくか、もしくは受付窓口へご郵送ください。

(注記)事前に申請していただく必要があります。(窓口申請の場合は搬入予定日の1週間前、郵送での申請の場合は搬入予定日の2週間前
(注記)郵送で申請される場合、上記の「申請に必要なもの」の「2.施設印」については必ず申請書に押してください。
(注記)粗大ごみの搬入は自己搬入のみとなっておりますのでご注意ください。
(注記)粗大ごみの搬入の減免を受ける社会福祉事業者のかたは、 その都度申請が必要です。

(3)決定通知

提出された書類を基に審査を行い、決定通知書を送付します。

(4)搬入先

秋水園(東村山市秋津町4丁目17番地1)

  • 搬入曜日:月曜日から金曜日(年末年始を除く)
  • 搬入時間:午前8時30分から午後4時(正午から1時までを除く)

(お願い)秋水園の周辺にお住まいの方々への配慮から、午後4時で搬入を終了させていただいています。ご理解・ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部廃棄物総務課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3441、3442)  ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部廃棄物総務課のページへ

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