粗大ごみ処理手数料の減免(児童扶養手当、特別児童扶養手当、老年福祉年金、遺族基礎年金、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳の受給世帯)
更新日:2021年12月22日
粗大ごみ処理手数料の減免を受けられる場合は、その都度申請が必要となります。
減免対象者世帯
減免対象(重複する場合はいずれか一つ) | 対象 | 受付窓口 | 開設時間 |
---|---|---|---|
(1)児童扶養手当を受けている世帯 | 自己搬入 |
廃棄物総務課(秋水園) |
午前8時30分から午後5時まで |
(2)特別児童扶養手当を受けている世帯 | |||
(3)遺族基礎年金を受けている世帯(従前の母子福祉年金または準母子福祉年金の受給権を有していた場合に限る。) | |||
(4)老齢福祉年金を受けている世帯 | |||
(5)身体障害者手帳2級以上である者の属する世帯で市町村民税が非課税である世帯 | |||
(6)愛の手帳2度以上である者の属する世帯で市町村民税が非課税である世帯 | |||
(7)精神障害者保健福祉手帳2級以上である者の属する世帯で市町村民税が非課税である世帯 |
児童手当・老齢基礎年金のみの受給世帯は対象になりません。
(5)から(7)は、世帯全員が市町村民税非課税である世帯に限ります。
重複しての申請はできません。
申請に必要なもの
- 廃棄物処理手数料減免申請書
- 該当する減免対象を証明するもの
- 世帯全員分の最新年度の非課税証明書
上記の廃棄物処理手数料減免申請書(記入例)を参考に、申請書をご記入ください。
(注記)減免で搬入する粗大ごみは全て減免申請書に記入していただく必要があります。
(注記)上記1と2については、全ての減免対象世帯の方が必要になります。
(注記)上記3については、減免対象世帯の(5)から(7)に該当し、令和3年1月2日以降に東村山市に転入されて来た方が申請する場合に必要になります。非課税証明書は令和3年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。
粗大ごみ搬入の申請方法
1 申請方法
(1)窓口で申請する場合
「2 該当する減免対象を証明するもの」をお持ちのうえ、廃棄物総務課にて申請してください。
(2)郵送で申請する場合
「1 廃棄物処理手数料減免申請書 」に必要事項を記入して、「 2 該当する減免対象を証明するもの」(写し)を同封のうえ、廃棄物総務課まで郵送してください。
「1 廃棄物処理手数料減免申請書」はホームページ内からダウンロードして入手してください。なお、ダウンロードすることが困難な場合は郵送させていただきますので、廃棄物総務課までご連絡ください。
(注記)事前に申請していただく必要があります。(窓口申請の場合は搬入予定日の1週間前、郵送での申請の場合は搬入予定日の2週間前を目安)
(注記)粗大ごみの搬入は原則、申請者ご本人となっておりますのでご注意ください。
(注記)粗大ごみの搬入の減免を受ける方は、その都度申請が必要です。
2 搬入先
秋水園(東村山市秋津町4丁目17番地1)
・搬入曜日:月曜日から金曜日(年末年始を除く)
・搬入時間:午前8時30分から午後4時まで(正午から1時までを除く)
(お願い)秋水園の周辺にお住まいの方々への配慮から、午後4時で搬入を終了させていただいています。ご理解・ご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部廃棄物総務課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3441、3442)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部廃棄物総務課のページへ
