緑化助成制度(生垣・植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス)
更新日:2023年4月13日
東村山市ではみどり豊かなまちづくりを推進するため、庭先や建物の緑化を助成しています。自宅や事業所をみどりで彩ってみませんか。
詳細は「東村山市生垣等造成費補助に関する規則 (PDF:159KB)」、「東村山市壁面等緑化推進事業補助金の交付に関する規則(PDF:573KB)」をご覧ください。
補助対象事業
生垣の造成(新たな生垣の造成又は既存の塀等を撤去して生垣へと改造する場合)
条件
(1)高さがおおむね80センチメートル以上で、かつ、良好な樹木をその葉が相互に触れ合う程度に列植すること。
(2)接道部分の生垣の長さが3メートル以上であること。
(3)4メートル以上の幅員を持つ道路に面していること。
生垣造成例
植樹帯の造成(新たな植樹帯の造成又は既存の塀等を撤去して植樹帯へと改造する場合)
条件
(1)縁石等により区画された帯状の部分に樹木を植栽すること、及びそのための造成をすること。
(2)接道部分の植樹帯の長さが3メートル以上であること。
(3)4メートル以上の幅員を持つ道路に面していること。
植樹帯造成例
観賞用樹木の植栽(新たに観賞用樹木を造成する場合)
条件
(1)高さがおおむね80センチメートル以上の観賞用樹木を造成及び植栽すること。
(2)4メートル以上の幅員を持つ道路から全体が目視できること。
(3)樹木の枝が敷地の境界を越えない位置に植栽すること。
観賞用樹木例
壁面・フェンス緑化(つる性植物を用いて建物の外壁面やフェンス等を緑化する場合)
条件
(1)ツタ類、カズラ類等の多年生のつる性植物を植えること。
(2)緑化する壁面等の長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、当該長さ1メートルにつきつる性植物の苗を1本以上植栽すること。
壁面緑化例
補助内容
補助金の額 | 補助対象経費 | |
---|---|---|
生垣の造成 | 生垣等の造成等に係る費用 |
樹木等購入費 |
植樹帯の造成 | 植樹帯の造成に係る費用 |
樹木等購入費 |
観賞用樹木の植栽 | 観賞用樹木の造成及び植栽に要する費用 |
樹木等購入費 |
壁面・フェンス緑化 | つる性植物の苗の購入に要する費用 |
つる性植物の苗の購入費 |
申請手続き
手続きに必要なもの
- 造成前
- 申請書
- 造成等を行う前の写真(角度・位置を変えて)3枚
- 造成等の工事見積書または購入費用が分かる書類
- 別に定める維持管理に関する誓約書
- その他市長が必要と認める書類
↓
- 造成後
- 完了報告書
- 造成後の写真(角度・位置を変えて)3枚
- 工事費領収書
- その他市長が必要と認める書類
↓
- 交付額確定通知書到着後
- 補助金請求書
- 口座振込の指定書
補助申請時の注意事項
- 事前申請が必要になりますので、造成前に必ずみどりと公園課までお問い合わせください。
- 申請手続き前に造成等の工事に着手した場合、補助の対象となりません。
- 予算の範囲内で先着順に受付を行い、予算額の上限に達し次第受付を終了します。
- 全ての手続きをを同一年度内に完了する必要がありますのでご注意ください。
申請書類等
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部みどりと公園課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3702・3703)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部みどりと公園課のページへ
