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令和5年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金【太陽光発電・蓄電池・家庭用燃料電池・断熱窓】

更新日:2023年5月29日

 東村山市では、ゼロカーボンシティ東村山の実現に向けて地球温暖化防止対策を推進するため、太陽光発電システム・蓄電池システム・家庭用燃料電池・断熱窓を設置した方に、設置費用の一部を補助します。

 申請にあたっては、「令和5年度東村山市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金申請要領」をよくお読みいただき、ご申請ください。

 申請書類に不備や不足があった場合は、受付することができませんので、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
 

令和4年度からの変更点

  • 令和4年度まで実施していた「東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」及び「東村山市住宅用省エネルギー機器設置費補助金」の2つの補助事業を統合して実施する事業です。
  • 「CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)」及び「潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)」は補助対象外となりました。
  • 「太陽光発電システム」「蓄電池システム」「家庭用燃料電池(エネファーム)」の補助額を変更しました。
  • 「断熱窓改修」が新たに補助対象となりました。

申請書類等

 以下から申請書類等をダウンロードできます。なお、申請書類等は、環境保全課窓口でも配布しています。

申請書類等

よくある質問

お問い合わせの多い内容について、Q&A形式で回答しています。
(注記)質問項目については、随時更新します。

申請方法

 「申請要領」や「申請書の記入例」をご確認のうえ、申請書類一式をご準備いただき、令和6年1月19日(金曜)(必着)までに環境保全課(秋水園)へ(1)郵送または(2)窓口提出のいずれかの方法で提出してください。

 (注記)環境保全課の窓口受付時間は、以下のとおりです。
  ・月曜から金曜まで(土日、祝日、12月29日から1月3日は受付をしていません。)
  ・午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで

補助の概要

各設備の詳しい要件は、「令和5年度東村山市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金申請要領」をご確認ください。

補助対象設備

  • 太陽光発電システム
  • 蓄電池システム
  • 家庭用燃料電池
  • 断熱窓改修(既設住宅に設置する場合に限る。)

(注記)太陽光発電システムと蓄電池システムのみ、併給できます。

(注記)断熱窓改修は、「改修前の写真」が必要です。

補助上限額

補助上限額
補助対象設備 補助上限金額
太陽光発電システム

3万円に発電出力キロワット(小数点第3位以下は切り捨て)を乗じた額

上限15万円
蓄電池システム

7万円

家庭用燃料電池
(エネファーム)

定格出力が0.7キロワットのもの:5万円

定格出力が0.4キロワットのもの:3万円
断熱窓改修 10万円または改修費用の4分の1に相当する額のいずれか少ない額

(注記)補助対象設備の詳細については、「申請要領」をご覧ください。

(注記)補助金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

補助対象者

 以下の全てを満たしていることが要件です。

(1)補助金の交付決定後に、アンケート(事業効果等に関する資料)の提出ができること。

(2)令和4年10月1日から令和5年12月31日までに、自己が居住している住宅に、新たに購入した未使用の設備の設置が完了したこと。

 (注記)設備の設置業者は、市外事業者も補助対象とします。

 (注記)事業所への設置は、補助対象外です。なお、店舗等の併用住宅の場合、居住するための住宅部分にのみ電力を使用することを証明できる場合は補助対象とします。

 (注記)二世帯住宅は、一つの住宅と見なします。本補助金は、同一住宅に対して1回限りの補助であるため、いずれか一方の世帯のみが補助の対象となります。

(3)東村山市の住民基本台帳に記載されていること。

(4)補助の対象となる設備の購入及び設置工事について、「東村山市住宅修改築費補助金交付規則(平成15年東村山市規則第2号)」の規定による補助金や、その他東村山市が実施する、同種の補助金について、本人及び同一の世帯に属する者又は他の共有者が交付を受けていないこと。

 (注記)本補助金は、国や東京都が実施する助成制度との併給が可能です。ただし、他の団体の助成と東村山市の助成の合計額が補助対象経費を超える場合は、超えた分を東村山市の補助金額から控除します。

(5)「東村山市住宅用太陽光発電システム設置費の補助に関する規則(平成18年東村山市規則第49号)」及び「東村山市住宅用省エネルギー機器設置費の補助に関する規則(平成23年東村山市規則第37号)」の規定による補助金について、本人及び同一の世帯に属する者又は他の共有者が交付を受けていないこと。

 (注記)過去に「東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」または「東村山市住宅用省エネルギー機器設置費補助金」を受給していた場合は、本補助金の対象外となります。

(6)市民税の滞納がないこと。

(7)賃貸住宅または使用貸借住宅の場合は、その所有者から、補助対象設備の設置について同意を得ていること。

(8)共有建築物の場合は、共有者全員から、補助対象設備の設置について同意を得ていること。

(9)区分所有建築物の場合は、設備の設置について管理組合の承認が必要な場合にあっては、当該承認を受けていること。

申請書の訂正方法

 市では、申請手続き等において、法令等の根拠に基づかないものや認印を認めているものの押印廃止など、押印の見直しに取り組んでいます。
 ただし、申請書の記載内容を訂正する際は、次のいずれかの方法で訂正してくださいますようお願いします。

申請者が訂正する場合

 訂正部分に二重線を引いて訂正し、その横に申請者が署名をしてください。
 また、対象様式に申請者の押印がされている場合については、署名に代えて同一の印鑑による押印をすることによる対応も可能とします。

委任状により受任者が訂正する場合

 訂正部分に二重線を引いて訂正し、その横に受任者が署名をしてください。
 また、委任状に受任者の押印がされている場合については、署名に代えて同一の印鑑による押印をすることによる対応も可能とします。

差し替え

 補助金申請額については上記の方法での訂正は不可としていますので、お手数をおかけしますが、改めて申請書を作成し、差し替えをお願いします。
 また、訂正箇所が多い場合なども差し替えていただいて結構です。

関連情報

住宅修改築費補助制度

みんなのおうちに太陽光(キャンペーン)

家庭のゼロエミッション行動推進事業

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)  ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部環境保全課のページへ

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