外来種について
更新日:2022年7月9日
外来種とは
外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって海外や他の地域から入ってきた生物のことをいいます。外来種の多くは、子孫を残すことができず定着できない、または、既存の自然に順応し定着しても大きな影響を与えることはありませんが、その中でも、生態系や農林水産業、または人の健康に大きな被害を及ぼすものを「侵略的な外来種」と呼んでいます。
環境省と農林水産省では、この侵略的な外来種に対する適切な対応による被害防止を目的として、侵略性の度合等からカテゴリ分けをした「生態系被害防止外来種リスト」を作成・公表しています。
生態系被害防止外来種リスト(環境省・農林水産省)(PDF:4,061KB)
特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づいて「特定外来生物」に指定されています。
特定外来生物に指定されると、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外に放つこと、種をまくこと等が原則として規制され、さらに駆除を行うことになっています。
関連リンク先
特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)(環境省ホームページ)
侵入生物データベース(国立研究開発法人 国立環境研究所ホームページ)
気をつけて!危険な外来生物」(こども学習サイト/東京都環境局ホームページ)
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
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