緑の保全
更新日:2017年4月29日
市では、「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき、緑を守り、育てるため、公共緑地の取得及び維持管理、緑地保護区域・保存樹木等の指定を行っています。
公共緑地
東村山の原風景である「里山」を後世に残すため、市内でも貴重な一団の緑の公有地化を推進します。
景観形成としての役割だけでなく、環境教育の場や、防災の拠点としても重要な役割を担っています。
現在、市内に7ヶ所の公共緑地があり、そのうち3ヶ所については、緑地内を散策することが出来ます。
淵の森緑地(秋津町5丁目31番地先)
淵の森緑地は東村山市と所沢市にまたがる緑地です。
柳瀬川の辺に位置し、多様な環境により多くの植物が育成する緑地です。
廻田緑地(多摩湖町1丁目13番地先,2丁目13番地先)
廻田緑道の脇に広がる廻田緑地は、丘の中腹に位置し、狭山丘陵や多摩湖を眺めることが出来ます。
多摩湖緑地(多摩湖町2丁目21番地先)
せせらぎの郷多摩湖緑地は、市内でも少ない雑木林、畑、湧水が残る貴重な東村山の原風景「里山」です。
現在、都市計画緑地の指定を受け、公有地化を進め、保全・活用を推進しています。
指定制度
市内の樹林地や樹木等を保全していくために、市の指定をしています。
緑地保護区域 | 300平方メートル以上の樹林地 (1)樹林が所在する地域のうち、良好な自然状態で保持され、その保護を図ることが必要な区域。 (2)動植物の生息地であって、これらの保護又は繁殖を図ることが必要な区域。 |
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保存樹木 | 次のいずれにも該当すること。 ア 地上1メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。 イ 高さが10メートル以上であること。 ウ 樹木が健全で、かつ、樹容が美観上優れていること。 エ 管理が適正に行なわれていること。 |
特別保存樹木 | 保存樹木のア及びイのいずれにも該当せず、かつ、次のいずれかに該当するものであること。 ア 歴史上、風土上及び景観上の配慮から保存が必要とされている樹木であって、保存樹木のウ及びエのいずれにも該当するものであること。 イ 防風林又は屋敷林として列植されている樹木であって、保存樹木のウ及びエのいずれにも該当するものであること。 |
保存生垣 | 次のいずれにも該当すること。 ア 道路に面していること。 イ 長さが連続して10メートル以上あること。 ウ 個々の樹木が健全で、かつ、樹容が美観上優れていること。 エ 管理が適正に行なわれていること。 オ 設置後3年を経過していること。 |
緑地保護区域 | 32箇所、92,176.41平方メートル |
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保存樹木 | 348本 |
特別保存樹木 | 133本 |
保存生垣 | 3,196.60メートル |
(平成29年4月1日現在)
緑に関する補助制度
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部みどりと公園課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2741~2743)
ファックス:042-393-6846
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