路上喫煙等の防止について
更新日:2021年12月14日
「歩きたばこ」や「たばこの吸い殻のポイ捨て」など喫煙マナーの悪化に関する相談が増加しています。
東村山市では、道路における喫煙及びたばこの吸い殻の散乱を防止するため、「東村山市路上喫煙等の防止に関する条例」を平成20年6月1日から施行し、「歩きたばこ」や「たばこの吸い殻のポイ捨て」をなくして、たばこを吸う人、吸わない人両者にとって快適な生活環境の確保を目指しています。
より一層の喫煙マナー向上のためみなさまのご理解ご協力をお願いします。
条例の主な内容
- 市民等は、公共の場所において、歩行中(自転車等による移動中を含む)の喫煙又は吸い殻入れが設置されていないところでの喫煙をしないよう努めなければならない。
- 市民等は、路上喫煙等防止推進地区及び路上喫煙等禁止地区においては、喫煙場所以外の場所で路上喫煙をし、又はたばこの吸い殻を捨ててはならない。
- 市長は、路上喫煙等禁止地区内において喫煙場所以外の場所で路上喫煙をした者、またはたばこの吸い殻を捨てた者に対し、2000円の過料を科すことができる。
「歩きたばこ」や「たばこの吸い殻のポイ捨て」をやめましょう!
歩きたばこは大変危険です!
火のついたたばこの先端温度は約700℃にもなり、喫煙場所以外での歩きたばこは他人の衣服を焦がすことがあります。
特にたばこを持つ手は子どもの顔の高さになり、火傷など重大な事故になりかねません。
たばこの吸い殻のポイ捨てやめましょう!
道路や駅前広場、公園などに捨てられた「たばこの吸い殻」は、まちの美観を損ねるだけでなく、火事を誘発する可能性があります。
たばこは灰皿が設置されている場所で喫煙しましょう
たばこを吸う人と吸わない人とが共存できるまちづくりをすすめるため、市が指定する喫煙場所は東村山駅東口と西口に各1か所、久米川駅南口に1か所あります。
東村山市の路上喫煙等の防止に向けた取組み
喫煙マナーアップキャンペーン
【久米川駅前喫煙マナーアップキャンペーン】
市では、毎年6月と11月に東村山駅周辺、秋津・新秋津駅周辺、久米川駅周辺で「喫煙マナーアップキャンペーン」を実施しています。
キャンペーンでは、啓発用ポケットティッシュを配布し、市民団体のみなさんとともに駅を利用しているかたに喫煙マナーの向上を呼びかけています。
路上喫煙等防止推進地区・路上喫煙等禁止地区の指定
路上喫煙、たばこの吸い殻の散乱を防止し、安全で快適な生活環境を保全することが特に必要である区域を「路上喫煙等防止推進地区」(以下、「推進地区」という。)として指定しています。また、人の往来が激しく、路上喫煙又はたばこの吸い殻の投げ捨て等により、他人の身体・衣服などに被害を及ぼすおそれがある地区を「路上喫煙等禁止地区」(以下、「禁止地区」という。)として指定しています。なお、「禁止地区」については、違反者に対して、過料を科すこともあります。
推進地区
(注記)現在、推進地区に指定している地域はありません。
禁止地区
東村山駅周辺
東村山駅東口と西口のロータリー及び周辺の道路が対象地区となっています。
市が指定する喫煙場所は東口と西口に各1か所ずつあります。
別図1 東村山駅周辺の路上喫煙等禁止地区の案内図
【拡大表示用】東村山駅周辺の路上喫煙等禁止地区の案内図(PDF:53KB)
久米川駅周辺
久米川駅北口と南口のロータリー及び周辺の道路が対象地区となっています。
市が指定する喫煙場所は南口に1か所あります。
別図2 久米川駅周辺の路上喫煙等禁止地区の案内図
【拡大表示用】久米川駅周辺の路上喫煙等禁止地区の案内図(PDF:57KB)
秋津・新秋津駅周辺
新秋津駅前ロータリーと新秋津駅と秋津駅の間の道路が対象地区となっています。
市が指定する喫煙所はありません。
別図3 秋津駅・新秋津駅周辺の路上喫煙等禁止地区の案内図
【拡大表示用】秋津駅・新秋津駅周辺の路上喫煙等禁止地区の案内図(PDF:46KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
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