建築物等の解体等工事におけるアスベスト規制について
更新日:2023年3月10日
アスベストについて
アスベストは「石綿(せきめん、いしわた)」とも呼ばれる天然の鉱物繊維で、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料として建設資材、電気製品等に使用されてきました。
アスベストはそこにあること自体が直ちに問題なのではなく、繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。吸い込むと繊維が肺に残り、長い潜伏期間を経て肺がんや中皮腫などの健康被害を引き起こす場合があることから、現在は原則として製造・使用が禁止されています。
しかし、現在これらアスベストを含有する吹付け材等が使用された建築物等が、建て替えの時期を迎えており、建築物等の解体や改修工事においては、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)をはじめとする関連法を遵守し、石綿ばく露対策を確実に行う必要があります。
大気汚染防止法の改正について
アスベストの飛散防止対策の更なる強化のため、大気汚染防止法が改正されました。同法は令和3年4月1日より順次施行されます。
環境省「改正大気汚染防止法について」はこちらをご確認ください。(外部リンク)
主な改正点と施行時期
施行時期 | 主な改正点 |
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令和3年4月1日 | 1. 全てのアスベスト含有建材に規制対象を拡大 2. 事前調査に関する記録の作成、一定期間の保存の義務付け 3. 作業記録の作成、一定期間の保存、作業結果の発注者への報告の義務付け |
令和4年4月1日 | 一定規模以上の建築物等の解体等工事について、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け |
令和5年10月1日 | 事前調査を行うことができる者の要件の法定化 |
解体等工事を行う際のアスベスト使用の有無についての事前調査について
解体等工事の受注者(元請業者)は、アスベスト使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明すること、及びその事前調査結果について、公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
事前調査結果の行政への報告制度(令和4年4月1日施行)
解体等工事の元請業者は、アスベスト使用の有無について事前調査した結果を行政に報告する義務が生じます。報告の対象となる解体等工事は、以下に該当する工事です。
- 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
- 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
- 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
(注記)上記以外の工事であっても、解体等工事の着手前にはアスベスト使用の有無についての事前調査が必要です。
有資格者による事前調査の実施(令和5年10月1日施行)
解体等工事の元請業者は、アスベスト使用の有無についての事前調査を有資格者に行わせる義務が生じます。事前調査を行うことが出来るのは、以下のいずれかに該当する者です。
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
- 義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され調査時点においても同協会に引き続き登録されている者
建築物石綿含有調査者制度
国土交通省は、平成25年7月から建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を開始し、国土交通省登録機関において建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が公表されています。
国土交通省「石綿含有調査者制度」の詳細はこちらをご確認ください。(外部リンク)
一般財団法人 日本環境衛生センター「建築物石綿含有建材調査者講習 修了者情報」はこちらをご確認ください。(外部リンク)
解体等工事に伴うアスベスト関係作業について
アスベスト除去等作業の届出
アスベスト含有建築物・工作物の解体等工事の届出についてはこちらをご確認ください。
アスベスト除去等作業後の取り残しがないことの確認
アスベスト除去等作業後には、アスベストの取り残しがないことを確認する義務が生じます。
確認作業は事前調査を行うことが出来る者の他に、石綿作業主任者も行うことが出来ます。
アスベスト成形板の除去に関して
大気汚染防止法、環境確保条例に基づく除去作業の届出は必要ありません。
アスベスト含有成形板を使用した建築物等の解体等工事についてはこちらをご確認ください。
関連リンク先
石綿(アスベスト)問題への取組|建物を壊す時にはどうしたら良いの?(環境省ホームページ)
講習会情報 | 石綿総合情報ポータルサイト (厚生労働省ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
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ファックス:042-391-5847
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