アスベスト含有建築物・工作物の解体等工事の届出について
更新日:2022年1月5日
アスベストを含有する吹付け材、保温材、断熱材などの建材を使用する建築物や工作物を解体または改修する場合には、「大気汚染防止法」や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づき、事前の届出が必要になる場合があります。
【発注者向け】アスベストの事前調査はしましたか?(PDF:1,375KB)
1 届出窓口
- 東村山市内の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、全ての工作物
→東京都多摩環境事務所環境改善課 - 東村山市内の延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物
→東村山市環境資源循環部環境保全課(秋水園)
2 届出様式
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条の15)
様式第3の4「特定粉じん排出等作業実施届出書」(PDF:165KB)
様式第3の4「特定粉じん排出等作業実施届出書」(ワード:22KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例第124条1項)
第35号様式「石綿飛散防止方法等計画届出書」(PDF:118KB)
第35号様式「石綿飛散防止方法等計画届出書」(ワード:30KB)
工事の内容↓ 届出様式→ | 大気汚染防止法 |
環境確保条例 |
|
---|---|---|---|
様式第3の4 |
第35号様式 |
||
吹付けアスベストの使用面積 | 15平方メートル以上 | ○ |
○ |
15平方メートル未満 | ○ |
||
吹付けアスベスト、アスベスト含有断熱材等が使用されている建築物の延べ面積または工作物の築造面積 | 500平方メートル以上 | ○ |
○ |
500平方メートル未満 | ○ |
3 届出の時期及び部数
工事施工開始日の14日前までに、「1」の届出窓口に2部提出してください。
(注記)東京都に提出する場合は「東京都知事」あて、
東村山市に提出する場合は「東村山市長」あてになります。
(注記)環境確保条例第35号様式は、大気汚染防止法の届出と同時に提出してください。
詳細は 「東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局ホームページ)」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部環境保全課のページへ
