地下水揚水施設(井戸)について
更新日:2023年1月20日
地下水揚水施設(井戸)を設置される方へ
地盤沈下を防ぐために、新たに揚水施設(井戸等)を設置する際、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)」により、構造基準等において設置が厳しく制限されています。揚水施設を設置される方は、設置届の提出が必要になります。
環境確保条例施行規則が改正され、平成28年7月1日から、動力を用いる全ての揚水施設(一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、出力300ワットを超える揚水施設)が規制対象となり、届出が必要となります。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。
(注記)環境確保条例の様式の改定により、届出者の押印は不要になりました。
地下水揚水施設(井戸)の構造基準等
環境確保条例では、下表のとおり地下水揚水施設(井戸)の構造基準と揚水量の制限が定められています。
吐出口の断面積 | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル |
制限なし | 2.2キロワット以下 | 一日平均 |
6平方センチメートルを超え |
500メートル以深とすること | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの |
設置禁止 |
設置届提出時に必要な書類
- 設置周辺の状況図
- 配置図(井戸、水量計器等の位置図)
- 井戸の構造図
- 揚水機のカタログ
- 水量測定器のカタログ など
地下水揚水量報告書の提出
環境確保条例の対象となる揚水施設を設置された方は、年に1回、市に使用量を報告する義務があります。
報告様式
報告対象時期
前年の1月1日から12月31日
報告内容
稼働日数、月別地下水揚水量、用途別揚水量内訳、一日平均揚水量、日最大揚水量、水位、水温
提出時期
毎年1月から2月頃
(注記)詳細については、決まり次第、揚水施設設置者に直接お知らせします。
提出先
環境資源循環部 環境保全課(秋水園)へ1部提出してください。
(注記)お問い合わせの際に双方で確認できるよう、お手元に写し(コピー)を保管しておいてください。控えの返送はありませんので、受領印を押した控えが必要な場合は、提出部数を1部追加し、切手を貼った返信用封筒を必ず同封して送付してください。
地下水揚水施設(井戸)を廃止される方へ
地下水揚水施設(井戸)を廃止した場合は、井戸廃止報告書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部環境保全課のページへ
